○山都町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成27年8月21日
告示第51号
(目的)
第1条 町は、意欲ある農業者が農業を継続できる環境を整え、国内農業の再生を図るとともに、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進させることにより、農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るため、環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付等については、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 農業者団体等 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第3条第3項柱書きの「農業者団体等」をいう。
(2) 事業計画 環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)別紙の第2の1の(1)に定める対象活動の実施等に関する計画を記載した「事業計画」
(3) 営農活動計画書 国要綱別紙の第2の1の(2)に定める「営農活動計画書」
(4) 実施状況報告書 国要綱別紙の第2の2に定める「実施状況報告書」
(5) 営農活動実績報告書 国要綱別紙の第2の4の(1)に定める「営農活動実績報告書」
(交付対象及び交付金の額)
第3条 交付金の交付の対象となる事業内容及び交付金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
2 この事業に係る実施要件は、法、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成27年農林水産省令第14号。以下「施行規則」という。)、国要綱、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「国要領」という。)及び熊本県環境保全型農業直接支払事業実施要領(平成23年4月1日付けむら第12号熊本県農林水産部長通知。以下「県要領」という。)等の規定によるものとする。
(事業計画の提出)
第4条 交付金の交付を受けようとする農業者団体等(以下「交付申請者」という。)は、あらかじめ取り組む対象事業の合計面積や推進活動を記載した事業計画、営農活動計画書及び農業者団体等の規約等を、町長が定める提出時期までに提出し、当該計画の認定を受けなければならない。
(事業計画の認定)
第5条 町長は、前条の計画の提出を受けたときは、審査の上、妥当であると認められるときは、事業の認定を行い、国要綱で定める様式により、交付申請者にその旨通知をするものとする。
(交付の申請)
第6条 交付申請者は、環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を町長が別に定める提出期日までに提出しなければならない。
(実施状況の報告)
第7条 交付申請者は、毎年度、対象事業及び推進活動の取組終了後1箇月を経過した日又は1月末日のいずれか早い期日までに、環境保全型農業直接支払交付金に係る実施状況報告書(様式第2号)により、町長に対し、実施状況の報告を行うものとする。ただし、年度末に当該年度の対象事業が終了する場合には、交付申請者は、取組終了前であっても、その取組見込みを記載した生産記録により実施状況の報告を行うことができるものとする。
(交付の決定)
第8条 町長は、第6条の規定による申請を受けたときは、国及び県と密接な連携を図りつつ申請書等の書類を審査するほか、必要に応じて現地調査等を行い、調査結果を国及び県に報告するとともに、交付対象として適正であるかを協議するものとする。
(交付金の変更承認の申請)
第9条 交付対象者は、当該決定を受けた事業の内容の変更をしようとするときは、環境保全型農業直接支払交付金変更承認申請書(様式第4号)を、町長に速やかに提出しなければならない。
(交付金の交付の中止又は廃止)
第10条 交付対象者は、対象事業等を変更しようとするときは、あらかじめ環境保全型農業直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業の遂行状況の報告)
第11条 町長は、必要があれば交付対象者に対し、交付金対象事業の遂行状況の報告を求め、又は、必要な調査を行うことができる。
(実績の報告)
第12条 交付対象者は、事業が完了したときは、環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 実績報告書の提出期限は、交付金の交付を受けようとする年度の町長が定める日までとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、次に掲げる場合には、第8条に規定する交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 交付対象者が、法令、国要綱等及び本要綱に違反したとき。
(2) 交付対象者が、交付金を交付金事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付対象者が、交付金に関してこれに付した条件に違反したとき。
(証拠書類等の保管)
第14条 町長は、交付金の交付に関する証拠書類を、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
2 交付金の交付を受けた者(以下「交付金受給者」という。)は、交付金の交付に関する証拠書類、経理書類及び交付金の交付申請の基礎となった書類を、交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(交付金の返還)
第15条 町長は、交付対象活動の要件を満たさないことが確認された場合には、原則として、当該年度に交付された交付金のうち、要件を満たさないことが確認された面積に相当する額の返還を交付金受給者に対し求めるものとする。
2 町長は、面積の虚偽申告等の不正や悪質な事案があった場合には、交付金受給者に対し交付金の全部又は一部の返還を命ずるとともに、翌年度以降の制度への参加を制限する等の措置を講じることができる。
3 町長は、第13条の規定により交付決定の取消しをしたときにおいて、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度以降の交付金事業について適用する。
附則(令和2年6月15日告示第70号)
この要綱は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
対象活動 | 交付金10a当たりの単価 |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 | 4,400円 |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とカバークロップを組み合わせた取組 | 6,000円 |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とリビングマルチを組み合わせた取組 | 5,400円 (小麦、大麦・イタリアンライグラスを作付けした場合は3,200円) |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と草生栽培(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 5,000円 |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と不耕起播種を組み合わせた取組 | 3,000円 |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と長期中干しを組み合わせた取組 | 800円 |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と秋耕を組み合わせた取組 | 800円 |
有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業)の取組(そば等の雑穀及び飼料作物以外) | 12,000円 (このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合(注)に限り、2,000円を加算) |
有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業)の取組(そば等の雑穀及び飼料作物) | 3,000円 |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と冬期湛水管理を組み合わせた取組 (うち、有機質肥料施肥、畦畔補強等実施) | 8,000円 |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と冬期湛水管理を組み合わせた取組 (うち、有機質肥料施肥、畦畔補強等未実施) | 7,000円 |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と冬期湛水管理を組み合わせた取組 (うち、有機質肥料未施肥、畦畔補強等実施) | 5,000円 |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と冬期湛水管理を組み合わせた取組 (うち、有機質肥料未施肥、畦畔補強等未実施) | 4,000円 |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と夏期湛水管理を組み合わせた取組 | 8,000円 |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と、総合的病虫害、雑草管理(IPMの実践)を組み合わせた取組 (うち、水稲、大豆) | 4,000円 |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と、総合的病虫害、雑草管理(IPMの実践)を組み合わせた取組 (うち、キャベツ、ブロッコリー、茎ブロッコリー、ハクサイ、カリフラワー、なす、温州みかん、なし、茶) | 8,000円 |
(注) 土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ及び草生栽培のいずれか1つ以上を実施する場合