○山の都まち・ひと・しごと創生戦略会議設置要綱
平成27年6月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山の都まち・ひと・しごと創生戦略会議の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)を踏まえ、本町におけるまち・ひと・しごと創生に係る人口ビジョン及び総合戦略を策定し、推進するに当たり、広く関係者等からの意見等を反映するため、山の都まち・ひと・しごと創生戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 戦略会議は、次に掲げる事項について調査研究、意見交換及び提言等を行う。
(1) 山の都まち・ひと・しごと創生地方人口ビジョンに関すること。
(2) 山の都まち・ひと・しごと創生地方版総合戦略に関すること。
(3) その他必要と認めること。
(組織)
第4条 戦略会議は、町長が次に掲げる者のうちから参加を求めるものとする。
(1) 議会、行政機関、教育機関、産業界、金融機関、労働団体、報道機関、子育て支援団体、地域づくり団体等の関係者
(2) 学識経験者
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(座長)
第5条 戦略会議の参加者は、その互選により会議を進行する座長を選出するものとする。
2 座長が職務を行うことができない場合は、座長が指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 戦略会議は、必要に応じて町長が関係者の出席を求め、その意見等を聞き、又は資料等の提出を求めることができる。
2 町長は、必要に応じて専門知識を有する者、その他関係する者の出席を求め、その意見等を聞くことができる。
(庶務)
第7条 戦略会議の庶務は、企画政策課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、戦略会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。