○山都町議会図書室管理規程
平成26年12月1日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(平成22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づいて設置する山都町議会図書室(以下「図書室」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(収集及び保管)
第2条 図書室は、山都町議会議員(以下「議員」という。)の調査研究に資するため、次に掲げる刊行物等(以下「図書類」という。)を収集し、及び保管する。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及び政府の刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた熊本県の公報及び刊行物
(3) 山都町議会の会議録及び刊行物
(4) 山都町の広報及び刊行物
(5) 地方自治行政に関する刊行物
(6) 前各号に掲げるもののほか、議員の調査研究に資するために必要な図書類
(管理)
第3条 図書室は、山都町議会議長(以下「議長」という。)の命を受け、議会事務局長(以下「事務局長」という。)が管理するものとする。
(利用者の範囲)
第4条 図書室は、議員のほか、議会事務局の職員(以下これらを「議会関係者」という。)に利用させるものとする。
2 議長は、議会関係者の利用に支障のない限度において、図書室を山都町職員(議会事務局の職員を除く。)及び一般に利用させることができる。
(利用時間)
第5条 図書室の利用時間は、議会事務局の職員(以下「係員」という。)の執務時間とする。
2 議長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を延長し、又は短縮することができる。
(利用手続)
第6条 図書室を利用しようとする者は、係員に申し出て、図書室利用受付簿に所定の事項を記入して利用しなければならない。
(利用制限)
第7条 議長は、議員の調査研究に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、議会関係者以外の者の利用を制限することができる。
(閲覧)
第8条 図書室を利用する者(次項において「利用者」という。)は、所定の閲覧席において図書類を閲覧するものとする。
2 図書類は、閲覧終了後、利用者が所定の位置に返却するものとする。
(貸出し)
第9条 図書類の貸出しは、議会関係者に限るものとする。
2 貸し出す図書類は、1人につき3冊以内とする。
3 図書類の貸出期間は、貸出日の翌日から起算して7日以内とする。ただし、当該貸出期間の最終日が山都町の休日を定める条例(平成17年山都町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い町の休日でない日までとする。
4 図書類の貸出しを受けようとする者は、係員に申し出て、所定の手続をしなければならない。
5 議長は、貸出期間中においても整理の都合その他必要があると認めるときは、貸出しをしている図書類の返還を求めることができる。
6 図書類の貸出しを受けた者は、当該図書類を転貸してはならない。
(貸出禁止図書類)
第10条 次に掲げる図書類は、貸出しを行わない。
(2) 法令集、例規集その他加除式の書籍
(3) 辞書、年鑑その他これらに類する書籍
(4) 新聞
(5) 貴重な書籍その他の議長が貸出しを不適当と認めたもの
(損害賠償の義務)
第11条 図書類を破損し、滅失し、又は汚損した者は、速やかに原状に回復し、又は同一の図書類を代納し、若しくは相当の代価をもってその損害を賠償しなければならない。
(図書類の整理)
第12条 事務局長は、図書類を受け入れたときは、書誌情報を電子データ処理し、山都町議会図書印を押すものとする。ただし、軽易な図書類その他の電子データ処理の必要がないと認められるものについては、この限りでない。
2 前項の規定により電子データ処理された図書類は、その種別に応じ適宜分類して配架するものとする。
(寄贈等)
第13条 図書類を寄贈し、又は寄託しようとするものは、当該図書類又はその目録をもって申し出るものとする。
2 議長は、前項の規定による申出を不適当と認めるときは、これを受けないことができる。
附則