○山都町畑地かんがい施設条例
平成26年3月25日
条例第6号
(設置)
第1条 農業生産性の向上その他地域農業の振興に寄与するため、町は、畑地かんがい施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鶴ヶ田台畑地灌漑用水施設 | 山都町郷野原、井無田及び鶴ヶ田地内 |
(施設の構成)
第3条 施設は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 取水施設 導水管、取水槽、水源地管理棟及び水源地電気設備並びにその他の附帯施設及び設備
(2) 送水施設 送水管、送水ポンプ及び送水電気設備並びにその他の附帯施設及び設備
(3) 配水施設 配水池(ファームポンド)及び配水管(幹線及び支線)並びにその他の附帯施設及び設備をいう。
(4) 給水施設 配水管より分岐した水管並びにその他の附帯施設及び設備
(基本計画)
第4条 施設の基本計画は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 山都町鶴ヶ田地内
(2) 給水面積 39.1ヘクタール
(3) 給水量 1日当たり498.7立方メートル
(給水)
第5条 町長は、施設の基本計画に基づき、施設により給水を受けて農業生産を行う者(以下「利用者」という。)に対して給水を行うものとする。
(利用者の責務)
第6条 利用者は、善良な管理者の注意をもって、施設を使用しなければならない。
(使用許可)
第7条 第5条の規定により給水を受けようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、公益上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を附することができる。
(1) 施設の効用を害する行為を行ったとき。
(2) 次条第3項に規定する使用料を納付しないとき。
(3) 前項に規定する条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(使用料)
第8条 町長は、施設の使用について、利用者をもって組織する水利組合(以下「組合」という。)から使用料を徴収する。
2 施設の使用料の額は、年額64,000円とする。
3 利用者は、使用料について、その利益を受ける割合に応じて、分担しなければならない。
(使用料の減免等)
第9条 町長は、災害その他特別な事由があると認めるときは、使用料の徴収をを猶予し、又は使用料を減額し、若しくは免除することができる。
(管理の委託)
第10条 町長は、施設の管理の一部を、組合に委託することができる。
2 町長は、前項の規定により施設の管理を委託するときは、組合との間に協定を締結しなければならない。
(管理受託者)
第11条 管理受託者は、善良な管理者の注意をもって、施設を管理しなければならない。
2 管理受託者は、施設の管理に要する費用に充てるため、利用者から、管理に必要な経費を徴収することができる。
3 管理受託者は、施設を本来の目的に供するためのほか、当該目的を妨げない限度において、消防、防災その他公共の福祉のために使用させることができる。
(施設の改築等)
第12条 管理受託者は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設の原形に変更を及ぼす改築又は追加工事を行うことができる。
2 前項の規定により改築又は追加工事をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、天災その他の事故のために応急の措置を行う場合については、この限りでない。
(維持管理の費用)
第13条 施設の維持管理に要する費用は、町の負担とする。ただし、取水施設、送水施設及び配水施設(配水管のうち幹線及び二つ以上の給水栓を備える支線を除く。)に係るものの修繕費でその総額が5万円に満たないもの並びに給水施設に係るものの修繕費については、組合の負担とする。
2 町は、取水施設、送水施設及び配水施設(配水管のうち一つの給水栓を備える支線に限る。)に係るものの修繕費でその総額が5万円以上のものについて、当該修繕のために必要な費用に充てるため、当該修繕の額の総額の2分の1に相当する額を、組合から分担金として徴収することができる。
(損害の賠償)
第14条 故意又は過失によって、施設を損傷し、又は滅失した者は、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、当該損害の賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。