○町税等の徴収事務及び滞納整理事務の技術向上を図るための税務職員の派遣に関する要綱

平成25年3月4日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の徴収事務並びに町税等の滞納整理事務の技術の向上を図るため、本町が、併任先町との間において締結する町税等の徴収向上対策に係る職員派遣に関する協定(以下「職員派遣協定」という。)に基づき、本町税務職員(町税等の徴収に関する事務に従事する職員をいう。以下同じ。)を当該併任先町に対して派遣することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「併任先町」とは、本町との間に職員派遣協定を締結した町で町長が本町税務職員を派遣するものをいう。

2 この要綱において「併任職員」とは、本町税務職員で併任先町の長により併せて当該税務職員として任用されるものをいう。

(併任職員の派遣)

第3条 町長は、併任先町との間に締結した職員派遣協定に基づき、併任職員を当該併任先町に派遣するものとする。

2 前項の規定により併任職員を派遣する日については、町長が併任先町の長と協議の上定めるものとする。

(併任期間)

第4条 併任先町の長が本町税務職員を併任職員として任用する期間(以下「併任期間」という。)は、1年とする。ただし、町長が必要と認めるときは、町長が当該併任先町の長と協議の上、1年を単位として延長することができる。

(併任職員の身分)

第5条 併任職員は、併任期間中、本町及び併任先町における税務職員としての身分を有する。

(併任先町における業務)

第6条 併任職員は、併任先町において、当該併任先町における町税等の滞納者を対象とした徴収事務(熊本県外における徴収事務は除く。)及び滞納整理技術向上のための研修を行うものとする。

(併任先町における服務)

第7条 併任職員の併任先町における勤務時間その他の服務については、当該併任先町の服務関係規程を適用する。

(併任職員の給与等)

第8条 併任期間中における併任職員に対する給料、手当(退職手当を除く。)及び旅費は、山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号)その他本町の関係規程に基づき、本町が支給する。

(共済組合等)

第9条 併任職員は、本町が加入する熊本県市町村職員共済組合の組合員とする。

2 併任職員に係る熊本県市町村職員共済組合及び熊本県市町村総合事務組合の地方公共団体負担金は、本町が負担する。

(併任職員の公務災害補償)

第10条 併任職員の併任先町における公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによるものとし、当該手続は、併任先町が行うものとする。

(併任職員の分限及び懲戒)

第11条 併任職員の分限及び懲戒については、町長と併任先町の長がその都度協議の上、行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、併任職員の派遣に関し必要な事項は、町長が併任先町の長と協議の上定めるものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

町税等の徴収事務及び滞納整理事務の技術向上を図るための税務職員の派遣に関する要綱

平成25年3月4日 訓令第2号

(平成25年4月1日施行)