○山都町文化財保存整備事業補助金交付要綱
平成25年6月5日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、山都町文化財保護条例(平成17年山都町条例第83号)に定めるもののほか、町内に所在する文化財の保存又は活用に要する経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内で山都町文化財保存整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)より、指定、登録又は選定された文化財
(2) 熊本県文化財保護条例(昭和51年熊本県条例第48号)又は山都町文化財保護条例により指定された文化財
2 この要綱において「文化財保存整備事業」とは、文化財の管理、修理、復旧、公開、調査及び保存又は活用に必要な事務又は事業をいう。
3 この要綱において、「所有者等」とは、国の機関及び地方公共団体以外の当該文化財の所有者、保持者又は権限に基づく占有者をいう。
(補助金の交付の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下、「補助対象事業」という。)は次に掲げるとおりとする。
(1) 所有者等が行う文化財保存整備事業で、国庫補助金又は県補助金の交付を受けて実施するもの
(2) 所有者等が行う文化財保存整備事業で、その経費の負担に堪えないもの
(3) その他教育委員会が特に認めたもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 文化財整備保存事業に要する経費(食糧費又は祭祀行為に係る費用を除く。)
(2) 国又は県の文化財関係補助金の交付を受けて行う事業については、その補助対象と認められた経費
(補助金の額)
第5条 補助金の率及び額は、次の各号に定めるところによる。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。
(1) 補助対象経費の2分の1以内に相当する額で、かつ100万円以内の額とする。
(2) 国又は県の補助を受けて実施する文化財保存整備事業については、補助額の残分の2分の1以内の額とする。
2 前項の規定にかかわらず教育委員会が特に必要と認めた場合は、その限度を超えて補助することができる。
2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 工程表(様式第4号)
(4) 写真、位置図、設計書その他教育委員会が必要と認めるもの
3 補助金の交付を受けようとするものは、事業に着手する20日前までに又は国若しくは県の補助金の交付決定後、速やかに申請書2部を町長に提出しなければならない。
(事業の補助金交付決定前着工)
第9条 所有者等は、災害復旧、当該文化財の保存状況又は安全の確保等、緊急上やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業を着工する必要がある場合は、山都町文化財保存整備事業補助金交付決定前着工承認申請書(様式第9号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(随時検査等)
第10条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた所有者等に対し随時に書類の提出を求め、又はその指定する職員に必要な検査若しくは指示をさせることができる。
2 規則第13条の添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績報告書(様式第11号)
(2) 収支精算書(様式第12号)
(3) 事業の経過又は成果を証する書類
(4) 写真その他教育委員会が必要と認める書類
3 第1項の実績報告書の提出期限は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成28年2月16日教委告示第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。