○山都町ふるさと応援基金条例

平成21年9月25日

条例第22号

(設置)

第1条 山都町ふるさと応援寄附条例(平成21年山都町条例第21号。以下「寄附条例」という。)に基づき寄附された寄附金を適正に管理し、運用するため、山都町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用利益金の処理)

第4条 基金の運用により生ずる利子その他の運用利益金は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(組替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、寄附条例第1条の目的を達成するため、寄附条例第2条各号に掲げる事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山都町ふるさと応援基金条例

平成21年9月25日 条例第22号

(平成21年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年9月25日 条例第22号