○山都町議会議員倫理条例

平成21年9月29日

条例第27号

(目的)

第1条 本条例は、山都町議会議員(以下「議員」と呼ぶ。)が高い倫理性をもって町民の負託に応えていくべきを自覚し、もって信頼される民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民全体の代表として公正・公平に公共に奉仕する責務があり、自己の地位の影響力を行使して、自己及び特定の個人・企業等の利益を図ってはならない。また、職務の公正さを疑わせるような行為並びに議員としての品位と名誉を毀損するような行為は一切行ってはならない。

(私企業等との兼業の禁止)

第3条 議員は、地方自治法第92条の2の規定を遵守しなければならない。

(斡旋・干渉の禁止、親族企業の契約辞退)

第4条 議員は、山都町が行う許認可、請負又はその他の契約の締結に関し、特定の個人及び企業・団体等のために有利な取り計らいをして、公益を損なうようなことをしてはならない。

2 議員は、町職員の公正な職務の遂行を妨げ、又は町職員の権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけてはならない。

3 議員は、職員採用に当たっての斡旋をはじめ、人事異動についても干渉は一切行ってはならない。

4 議員は、地方自治法第92条の2の趣旨を尊重し、配偶者及び2親等内の親族が経営する企業又は団体に対し、山都町に対する請負及び物品納入の契約を辞退するよう促し、町民に疑惑をいだかせることがないよう努めなければならない。

(調査の請求)

第5条 本条例の規定に違反する疑いがあるとき、議員は議員定数の6分の1以上の連署を添えて文書をもって、調査を議長に請求することができる。

(政治倫理審査会の設置)

第6条 議長は、前条の請求を正当と認めたときは、議会に諮って政治倫理審査会を設置することができる。審査会は、議員6人の委員をもって構成し、議長が議会に諮って選任する。審査会の会長は委員の互選とし、審査会は会長が招集する。

(措置)

第7条 議長は、審査会の審査の結果本条例違反が確認された場合は、議会に諮って相応の措置をとることができる。措置の内容は、勧告、氏名公表、町長に対する町請負等への指名除外の要請などである。特に、第4条第1項及び第2項に関して金品の授受があった場合は告発するものとする。

(委任)

第8条 本条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山都町議会議員倫理条例

平成21年9月29日 条例第27号

(平成21年9月29日施行)