○山都町景観づくり条例

平成20年3月17日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 景観計画(第9条・第10条)

第3章 行為の規制等(第11条―第14条)

第4章 援助等(第15条)

第5章 景観づくり住民協定等(第16条・第17条)

第6章 山都町景観づくり審議会(第18条・第19条)

第7章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)に基づく景観計画の策定及び行為の規制等に関し必要な事項並びに本町における景観づくりに関し必要な事項を定めることにより、山都町美しいまちづくり条例(平成18年山都町条例第44号)による環境保全等と相まって、景観に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、豊かな歴史、風土に調和した良好な景観を次世代に継承し、自然と共生する美しいまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「景観づくり」とは、自然、建造物、街並み、田園その他の豊かな歴史、風土に調和した良好な景観を守り、はぐくみ、又は次世代に引き継ぐことをいう。

2 この条例において「建築物等」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(塀を除く。以下「建築物」という。)及び規則で定める工作物(以下「工作物」という。)をいう。

3 この条例において「広告物等」とは、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物及びこれを掲出する物件で建築物等以外のものをいう。

4 この条例において「景観形成地域」とは、次の各号のいずれかに該当する地域のうち、景観づくりのために特に重要な地域として第9条の景観計画において定めるものをいう。

(1) 山、高原、河川等の自然の風景を有する地域

(2) 歴史的遺産を有する地域

(3) 伝統的街並みを有する地域

(4) 田園風景を有する地域

(5) 道路及びその周辺の地域

(6) その他町長が景観づくりのために特に重要と認める地域

5 この条例において「特定施設届出地区」とは、町内において建築物、工作物等が集積し、又は集積するおそれがある区域のうち、良好な景観の形成を図る必要がある幹線道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号から第3号までに規定する道路をいう。)の沿道の区域で、第9条の景観計画において定めるものをいう。

6 この条例において「特定施設」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号及び第8号並びに同条第6項第4号に規定する営業を行うための施設、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3条第1号に規定する給油取扱所(専ら自家用に供するものを除く。)、広告塔及び広告板その他当該地区の景観を構成するうえで重要な要素となる施設又は設備で、規則で定めるものをいう。

7 この条例において「大規模行為」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 建築物で、その高さ又は建築面積が規則で定める規模を超えるものの新築、増築(増築により新たに当該規則で定める規模を超えることとなる場合の当該増築を含む。以下この項において同じ。)、改築(改築により新たに当該規則で定める規模を超えることとなる場合の当該改築を含む。以下この項において同じ。)、移転若しくは撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(2) 工作物で、その高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さとする。)又はその敷地の用に供する土地の面積が規則で定める規模を超えるものの新築、増築、改築、移転若しくは撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(3) さく及び塀で、その高さ又は長さが規則で定める規模を超えるものの新築、増築、改築、移転若しくは撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(4) 地形の外観の変更を伴う鉱物の掘採又は土石の採取で、地形の外観の変更に係る土地の面積が規則で定める面積を超えるもの又は高さ若しくは長さが規則で定める規模を超えるのり面若しくは擁壁を生ずるもの

(5) 土地の区画形質の変更(土地の開墾並びに水面の埋立て及び干拓を含む。以下同じ。)で、変更に係る土地の面積が規則で定める面積を超えるもの又は高さ若しくは長さが規則で定める規模を超えるのり面若しくは擁壁を生ずるもの

(基本理念)

第3条 景観づくりは、町民がその地において将来においても心地良く豊かな生活を営むことができるように、地域の歴史、文化、自然環境等と調和したものでなければならない。

2 景観づくりは、町、町民、事業者がそれぞれの担うべき役割を認識し、互いに連携し、かつ、協働して推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、景観づくりに関する施策を総合的に策定し、及び計画的に実施しなければならない。

2 町は、景観づくりに関する施策の策定及び実施に当たっては、町民及び事業者(以下「町民等」という。)の意見が十分に反映されるように努めなければならない。

3 町は、町民等に対して、景観づくりに関する意識の啓発、景観づくりに関する情報の提供その他の支援に努めなければならない。

4 町は、公共事業、公共施設の建築等を行う場合にあっては、景観づくりに先導的な役割を果たすように努めるものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、景観づくりに関する理解を深め、景観づくりに積極的な役割を果たすように努めるとともに、町が実施する景観づくりに関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、景観づくりに寄与するように努めるとともに、町が実施する景観づくりに関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、景観計画区域(第9条の景観計画において定められた景観計画の区域をいう。以下同じ。)内において事業活動を実施する場合には、周囲の景観に十分配慮しなければならない。

(国等に対する協力の要請)

第7条 町長は、景観づくりを効果的に行うために必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体に対して、景観づくりについて協力を要請するものとする。

(財産権の尊重及び公益との調整)

第8条 町は、この条例の施行に当たっては、関係する者の財産権を尊重するとともに、良好な景観の保全と他の公益との調整に相当の注意を払わなければならない。

第2章 景観計画

(景観計画)

第9条 町は、景観づくりを総合的かつ計画的に推進するため、法第8条第1項の規定により景観計画を定める。

2 景観計画においては、第11条第2項各号に掲げる行為に係る良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項について、定めることができる。

3 町は、景観計画を検討するに当たっては、幅広い町民等の参画を得るように配慮しなければならない。

4 町は、景観計画を定めようとするときは、法第9条に規定する手続によるほか、あらかじめ、第18条第1項に規定する山都町景観づくり審議会の意見を聴かなければならない。景観計画を変更しようとするときも、また、同様とする。

(景観計画の提案に係る一団の土地の区域の規模)

第10条 景観法施行令(平成16年政令第398号)第7条ただし書の規定により別に定める規模は、景観形成地域内における1,000平方メートル以上の一団とする。

第3章 行為の規制等

(届出行為等)

第11条 法第16条第1項第4号の規定により良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがある行為として定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観形成地域における次に掲げる行為

 土地の区画形質の変更

 木竹の伐採又は植栽

 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積

(2) 特定施設届出地区における特定施設及び同一敷地内でこれに附帯する施設でその敷地の全部又は一部が特定施設届出地区に係るものの新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(3) 景観計画区域内における大規模行為(前2号に規定する行為を除く。)のうち建築物等の撤去以外の行為

2 次に掲げる行為をしようとする者は、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 景観形成地域において、自動販売装置を屋外に設置すること。ただし、宅地内又は家屋若しくは店舗に附属した位置において設置する場合を除く。

(2) 特定施設届出地区における特定施設及び同一敷地内でこれに附帯する施設でその敷地の全部又は一部が特定施設届出地区に係るものを撤去すること。

(3) 景観計画区域内における大規模行為(前号に規定する行為を除く。)のうち建築物等を撤去すること。

3 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、当該変更により第13条第2項の規定に該当することとなる場合を除き、その旨を町長に届け出なければならない。

4 法第16条第1項の規定による届出及び前2項の規定による届出に関し必要な事項は、規則で定める。

5 町長は、第2項又は第3項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画において定められた当該行為についての制限に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対して、規則で定めるところにより、設計の変更その他の必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

6 前項の規定による勧告は、同項に規定する届出があった日から30日以内にしなければならない。

7 法第16条第2項の規定による変更の届出は、当該変更が同条第3項の規定による勧告に従うことにより生ずるとき、又は法第17条第1項の規定による命令に従うことにより生ずるときは、することを要しない。

8 第3項の規定による変更の届出は、当該変更が第5項の規定による勧告に従うことにより生ずるときは、することを要しない。

(国、地方公共団体等の特例)

第12条 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、前条第2項又は第3項の規定による届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同条第2項又は第3項の規定による届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、町長にその旨を通知しなければならない。

2 規則で定める公共的団体が行う行為については、法第16条第1項又は第2項の規定による届出及び前条第2項又は第3項の規定による届出をすることを要しない。この場合において、当該規則で定める公共的団体は、法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は前条第2項若しくは第3項の規定による届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、町長にその旨を通知しなければならない。

(適用除外)

第13条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、第11条第1項に規定する行為以外の行為及び次に掲げる行為とする。

(1) 景観形成地域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの

(2) 特定施設届出地区における行為で規則で定めるもの

(3) 大規模行為に係る通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの

2 第11条第2項及び第3項の規定は、前項各号に掲げる行為については、適用しない。

(特定届出対象行為)

第14条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、第11条第1項に規定する良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがある行為のうち、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為とする。

第4章 援助等

第15条 町は、町長の指導、助言又は勧告に従って景観づくりのために必要な措置を講ずるものに対して、技術的援助を行うことができる。

2 町は、次条第1項に規定する協定を締結しようとする者若しくは締結された当該協定の当事者又は第17条に規定する団体等に対して、景観づくりのために必要な技術的援助を行うことができる。

3 町は、次条第3項の規定により認定を受けた景観づくり住民協定の当事者が行う景観づくりのための活動に対して技術的援助を行うときは、予算の範囲内において、当該援助のために必要な経費の一部を助成することができる。

第5章 景観づくり住民協定等

(景観づくり住民協定)

第16条 土地(道路、河川、公園等の公共の用に供する土地を除く。)又は建築物等を所有し、又は管理する者(国等を除く。)は、一定の区域を定め、当該区域の実情に応じた景観づくりを図るため、当該土地、建築物等その他景観づくりに必要な事項について、景観づくりに関する協定を締結するように努めるとともに、当該協定に沿った活動を積極的に行うように努めるものとする。

2 前項に規定する協定には、次に掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。

(1) 協定の名称及び目的並びに協定の対象となる区域に関する事項

(2) 建築物等の位置及び外観並びに敷地の緑化に関する事項

(3) 駐車場等附帯施設の位置及び外観並びに敷地の緑化に関する事項

(4) 協定の有効期間に関する事項

(5) 協定の廃止又は変更の手続に関する事項

(6) その他協定の対象となる区域の景観づくりに関し必要な事項

3 町長は、第1項に規定する協定が締結された場合において、その内容が本町における景観づくりに資するものであると認めるときは、規則で定めるところにより、当該協定を、景観づくり住民協定として認定することができる。

4 町長は、前項の規定により認定された景観づくり住民協定の対象となる区域内において当該景観づくり住民協定に適合しない行為を行おうとする者に対して、当該景観づくり住民協定に配慮するように要請することができる。

5 町長は、第3項の規定により景観づくり住民協定を認定したときは、その内容を公表するものとする。

(景観づくり団体等)

第17条 景観づくりに係る活動を目的とした団体等は、その自主的活動を積極的に行うとともに、町が実施する景観づくりのための施策に協力するように努めるものとする。

第6章 山都町景観づくり審議会

(設置及び権限)

第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、町長の附属機関として、山都町景観づくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、景観づくりに関する事項について、調査審議する。

3 審議会は、景観づくりに関する事項について、町長に意見を述べることができる。

4 町長は、次に掲げる事項について、審議会に諮問するものとする。

(1) 景観計画の策定及び変更

(2) 第2条第6項及び第7項に規定する規則の制定、改正及び廃止

(3) その他景観づくりに関する重要な事項で町長が必要と認めるもの

(組織等)

第19条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、景観づくりに関し学識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

第7章 雑則

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後町が最初に定める景観計画は、第9条第4項前段の規定にかかわらず、審議会の意見を聴いて定められたものとみなす。

(山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

3 山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山都町景観づくり条例

平成20年3月17日 条例第15号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成20年3月17日 条例第15号