○山都町コミュニティバス条例施行規則
平成20年3月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町コミュニティバス条例(平成19年山都町条例第19号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、コミュニティバスの運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行の委託)
第3条 町長は、コミュニティバスの適切な運行を行うことができると認められるものに、コミュニティバスの運行管理及び車両管理を委託する。
(運行管理責任者等)
第4条 前条の規定により委託を受けた事業者(以下「委託事業者」という。)は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「省令」という。)第51条の17第1項に規定する運行管理の責任者を選任しなければならない。
2 前項の運行管理の責任者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第23条第1項の運行管理者又は省令第51条の17第2項各号のいずれかの資格を有する者でなければならない。
3 委託事業者は、第1項の規定により選任した運行管理の責任者がやむを得ず不在となる場合において、運行管理の責任者の職務を代行する者を、委託事業者内において、あらかじめ選任しておかなければならない。
(整備管理責任者)
第5条 町長は、委託事業者の中から省令第51条の20に規定する整備管理の責任者を選任するものとする。
(運賃の徴収等の委託)
第6条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、委託事業者に、運賃の徴収及び収納の事務を委託する。
(定期券)
第7条 定期券の交付を受けようとする者は、交付を希望する日の14日前に当たる日(その日が山都町の休日を定める条例(平成17年山都町条例第2号)第1条に規定する町の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日)までに、定期券交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
3 定期券は、降車する際に、運転者に提示しなければならない。
4 定期券は、第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(学生証の提示)
第8条 高校生(通学定期券を利用する者を除く。)は、運賃を支払う際に、所属する高等学校長が発行する身分証明書を運転者に提示しなければならない。
(過払精算券)
第9条 利用者は、運賃を過払いした場合において、運転者に申し出て、運転者が当該事実を認めるときは、過払精算券(様式第3号)の交付を受けることができる。
2 過払精算券による過払い分の精算は、コミュニティバスの利用の際に、過払精算券の金額を、同額の運賃として充当することにより行うものとする。
3 金額、発行日、発行者、発行番号又は運転者の記載のない過払精算券は、無効とする。
2 乗継券は、コミュニティバスを乗り継ぐために降車した乗継指定停留所から再び他のコミュニティバスに乗車して次に降車する際の停留所又は乗降場所(次項において「目的地停留所」という。)までの区間において、かつ、当日限り有効とする。
3 コミュニティバスを乗り継いで目的地停留所で降車する場合において、当該目的地停留所までの乗継券を有する利用者は、当該乗継券を添えて、当該目的地停留所の運賃の額から乗継前運賃の額を控除した金額を、運賃として支払えば足りる。
4 金額、発行日、発行者、発行番号又は運転者の記載のない乗継券は、無効とする。
(災害等における措置に関する責任)
第12条 町長は、条例第4条第2項の規定により路線を制限し、又は運行を休止したときは、これによって利用者が受けた損害を賠償する責めを負わない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、コミュニティバスの運行に関し必要な事項は、企画政策課長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月18日規則第13号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月4日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月19日規則第6号)
この規則は、山都町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年山都町条例第11号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年9月24日規則第13号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第10号)抄
(施行日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区域及び停留所又は乗降場所
区域 | 停留所又は乗降場所 |
中島西部 | 福良、瀬戸、長谷、大星、十田里、山中、下鶴 |
中島南部 | 小柏原、木鷺野、平、暮瀬、島木、中洲、栃ノ木入口、観音滝 |
中島東部 | 白木谷、布勢、椛の木中、椛の木、中島小、中島小入口、演習場入口、荒ヶ志野、池の久保、水の田尾団地、瀬戸病院入口、福祉村入口、福祉村グラウンド、金内保育園入口、萱野入口、萱野、旧中島東部小前、金内、鹿生野、上鶴、田小野橋、田小野、久留見尾、大石尾 |
下矢部西部 | 吐合、葛原、後谷、大泊、松尾、谷頭、金福寺、今村、下矢部郵便局、下柚木、上柚木、瀬峰、瀬峰下、瀬峰上、旧下矢部保育園、北川内、五ツ谷 |
菅・目丸 | 上菅上、上菅下、笈石上、笈石、菅囲、鮎の瀬大橋、小迫黒谷、屋敷、出野、金地、内大臣橋、鶴尻、津留、吊り橋前、鶴ヶ淵、内大臣入口 |
下名連石 | 川島、冷水、日向堂前、古閑、柿原、上坪の内、下坪の内、造別当、所の尾 |
御所 | 稲生野、寺前、岩立、後迫、旧御所小前、上杉ノ鶴、杉ノ鶴、一の瀬、西谷、中川、下鶴、小川、JA名連川支所、川俣入口、黒木尾、下黒木尾 |
矢部中央 | 市原、山田、芦屋田、上長田、長田、南田、矢部小、川井野、荒谷、谷山入口、名ケ、勢井、藤木、万坂、白小野、上白小野、下牧野、牧野、自動車練習場、千滝住宅入口、千寿苑入口、千寿苑、千滝、下馬尾、矢部小正門、浜町、浜町中央、中央公民館前、役場前、町立図書館前、矢部高グラウンド、矢部中、上司尾、上司尾団地前、試験場前、上寺工場前、杉木、杉木上、陣野下、原入口、原、大野、梅木、布田上、布田下、通潤山荘入口、町営グラウンド入口、長野、犬飼、笠月、天神社前、中の尾、白石入口、相藤寺、貞彦だまし、五老ヶ滝入口、町営住宅前、田吉、米内蔵、譲原、鵜の子滝入口、下川井野、田所、糸尾原、横野、椎原、東山、日暮崎、男成、稲生原、小笹、竹の迫、前谷、後谷、御岳小前、旧御岳小、川内、上川井野、東川井野、堀端、入佐、潤徳小、上畑、聖橋 |
古野原 | 西貸上、古野原、鬼ヶ城 |
郷野原 | 長成、郷野原大矢、伊良野原、原野郷、郷野原、越尾、組崎 |
西緑川 | 木原谷、楢原、腰越、目射、梅の木鶴、川の口入口、川の口集落 |
東緑川 | 沢津、須の子、栗藤、尾ヶ分、赤木、舞岳、緑川滝下、緑仙峡、湯鶴葉 |
清和中央 | 原尻公民館、原尻長迫、原尾野、鶴底、小幡、牛ヶ瀬、牛ヶ瀬公民館、山中、法連寺、日名田、小迫入口、花高原、JA朝日支所前、元仁田尾、高月公民館、高月本村入口、高月枝村、井無田天神、井無田診療所、井無田轟木、井無田堤、井無田無田、川口入口、川口、交鶴、下平野、平野、須原、貫原、小中竹、小差、小峰、栃原、猪尾、米生、Aコープ清和、清和支所、清和文楽邑、開田、清和小、仮屋上、仮屋中、仮屋下、市の原、鎌野、鎌野記念碑前、尾野尻、下須、奥端、下仏原、仏原、上仏原、柳井原入口、安方 |
高森 | 高森幼稚園前、高森中央、高森駅 |
竹原 | 埋立、梶原、旅草、旅草三叉路、柳、柳橋、野原、北部診療所、赤立入口、高畑、赤立、高辻、下の原、古米、柳谷、猿丸公民館、日向泊入口、竹原 |
橘 | 下山、下山入口、椛山入口、椛山、椎屋公民館、椎屋、元橘下、元橘 |
蘇陽中央 | 菅尾、大久保、大久保団地、大迫、今村、今滝下、米山滝下、花上滝下、蘇陽支所、今団地入口、そよ風番所前、東溜渕、才原、蘇陽小、研修センター、二瀬本、城山公園前、倉木山、倉木山入口、長谷、目細、目細公民館、稲生公民館、宇谷、大見口三叉路、大見口公民館、平田入口、平田、二津留、花里、百枝、岩下、宿の谷、花立原、玉目、溜渕、西溜渕、井野、下神働、下神働公民館、下神働入口、年の神、中神働、坂の上、花寺、元柏、上差尾、上差尾集落センター、神ノ木、八木、八木公民館、八矢、米山、米山公民館、大迫公民館、上塩出、下塩出 |
馬見原 | 方ヶ野、南柳井原、文字ケ崎、幣立宮前、白石谷、白石下、須刈台、神の前、七つ迫、やまと高校正門、大野、柳井原、斗塩、黒原、道の上、原尾野、岩尾野、荻原、仲町、一里木、加勢群、甲長崎、長崎入口、服掛松キャンプ場、栗山、下長崎公民館、下長崎、上長崎、馬見原、そよう病院、下鶴、松葉、蘇望苑入口、土戸、土戸公民館 |