○山都町コミュニティバス条例

平成19年12月18日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、町がコミュニティバスを運行することにより、地域住民の日常生活のための交通手段を確保し、もって町民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「コミュニティバス」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定により国土交通大臣の行う登録(以下「登録」という。)を受けた町の自家用自動車であって、前条の目的を達成するために町が運行するものをいう。

2 この条例において「区域内運賃」とは、コミュニティバスの利用が別表第1に掲げる区域(規則で定める停留所又は乗降場所の一団を単位として区切った一定の土地の区域をいう。以下同じ。)のそれぞれ当該区域を越えない場合における運賃をいう。

3 この条例において「区域外運賃」とは、コミュニティバスの利用が別表第1に掲げる区域のそれぞれ当該区域を越える場合における運賃をいう。

(運行)

第3条 町は、コミュニティバスを、登録を受けた路線において、有償にて運行する。

(運休)

第4条 コミュニティバスは、次に掲げる日には、運行しない。ただし、町長が第1条の目的を達成するために特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 町長は、災害その他やむを得ない事由によりコミュニティバスを運行することが適当でないと認めるときは、路線を制限し、又は運行を休止することができる。

(禁止行為等)

第5条 コミュニティバスの利用者(以下「利用者」という。)は、他の利用者に危害を及ぼすおそれがある物品若しくは他の利用者の迷惑となるおそれがある物品で旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「省令」という。)第52条に規定するものを車内に持ち込み、又は走行中の車内でみだりに運転者に話しかけ、その他省令第53条に規定する行為をしてはならない。

2 利用者は、運転者が輸送の安全確保又は車内秩序の維持のために行う業務上の指示に従わなければならない。

(乗車の制限)

第6条 運転者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者を降車させることができる。

(1) 前条第1項の規定に違反したとき。

(2) 前条第2項に規定する指示に従わないとき。

(3) その他輸送の安全確保又は車内秩序の維持に支障を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしたとき。

(運賃)

第7条 法第79条の8第1項の旅客から収受する対価(以下「運賃」という。)は、区域内運賃及び区域外運賃の二種類とする。

2 区域内運賃の額は、別表第2に定めるところによる。

3 区域外運賃の額は、別表第3に定めるところによる。

4 高校生の運賃の額は、半額とする。

5 中学生以下の運賃の額は、無料とする。

第8条 運賃は、降車の際に支払わなければならない。

(定期券)

第9条 町長は、常時に区間を同じくして乗車する利用者に対して、定期券を交付することができる。

2 定期券の種類は、一般定期券(区域内)、一般定期券(区域外)、通学定期券(区域内)及び通学定期券(区域外)の4種類とする。

3 定期券の通用期間は、1箇月間、2箇月間又は3箇月間とする。

4 定期券の額は、別表第4に定めるところによる。

5 定期券を利用した場合の運賃の支払は、前条の規定にかかわらず、当該定期券を購入することにより行うものとする。

6 定期券は、規則で定める様式とする。

(運賃の減額)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する利用者に対して、その者が利用する際の5割に相当する運賃を減額することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証の交付を受けている者

(5) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち「身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日厚生省社更第4号)」に規定する第1種身体障害者と同乗する介護者(1人に限る。)

(6) 療育手帳の交付を受けている者の介護者(1人に限る。)

(手回品)

第11条 利用者は、第5条第1項の規定により車内に持ち込みを禁止された物品を除き、次に該当するものを車内に持ち込むことができる。

(1) 重量 10キログラム未満のもの

(2) 容積 0.027立方メートル未満のもの

(3) 長さ 1メートル未満のもの

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失によりコミュニティバス又はその附帯設備を破損したときは、これを原状に回復し、又は町長が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第14条 詐欺その他不正の行為により運賃の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条中第4号を第6号とし、第3号を第5号とし、第2号の次に2号を加える改正規定は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月9日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月4日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区域

区域

中島西部

中島南部

中島東部

下矢部西部

菅・目丸

下名連石

御所

矢部中央

古野原

郷野原

西緑川

東緑川

清和中央

高森

竹原

蘇陽中央

馬見原

別表第2(第7条関係)

区域内運賃表

区域

区域内運賃

中島西部

200円

中島南部

中島東部

下矢部西部

菅・目丸

下名連石

御所

矢部中央

古野原

郷野原

西緑川

東緑川

清和中央

高森

竹原

蘇陽中央

馬見原

別表第3(第7条関係)

区域外運賃表

画像

別表第4(第9条関係)

1 定期券の額は、往復又は片道の額の2種類とする。

2 往復の額は、次の表のそれぞれの算式により得られた額とする。

通用期間

種類

1箇月間

2箇月間

3箇月間

一般定期券(区域内)

常時利用する区間の区域内運賃×40

1箇月間の一般定期券(区域内)の額×2

1箇月間の一般定期券(区域内)の額×3

一般定期券(区域外)

常時利用する区間の区域外運賃×40

1箇月間の一般定期券(区域外)の額×2

1箇月間の一般定期券(区域外)の額×3

通学定期券(区域内)

常時利用する区間の区域内運賃×1/2×40

1箇月間の通学定期券(区域内)の額×2

1箇月間の通学定期券(区域内)の額×3

通学定期券(区域外)

常時利用する区間の区域外運賃×1/2×40

1箇月間の通学定期券(区域外)の額×2

1箇月間の通学定期券(区域外)の額×3

3 片道の額は、それぞれ次の算式により得られた額とする。

前項の規定により得られた額×1/2

山都町コミュニティバス条例

平成19年12月18日 条例第19号

(平成25年4月1日施行)