○山都町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成20年9月25日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、当該認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該各号に定める者とする。

(1) 民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する職務代行者

(2) 地方自治法第260条の9の規定により選任された仮代表者

(3) 地方自治法第260条の10の規定により選任された特別代理人

(4) 地方自治法第260条の24の規定により選任された清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体の代表者又は前条各号に掲げる者(以下これらを「代表者等」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするときは、自ら、登録を受けようとする当該認可地縁団体印鑑を持参して、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(登録)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請をした者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項及び代表者等の個人の印鑑(代表者等本人が住民として登録している印鑑をいう。)に係る印鑑登録原票の印影その他の登録事項と照合するほか、当該申請書に記載されている事項等について審査した後、認可地縁団体印鑑登録原票により登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 認可地縁団体印鑑は、一つの認可地縁団体につき1個に限り登録することができる。

2 次の各号のいずれかに該当する認可地縁団体印鑑は、登録することができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影が不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの

(4) 他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑又は他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの

(5) その他町長が認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの

(登録事項)

第6条 第4条の認可地縁団体印鑑登録原票には、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 第2条に規定する登録資格の区分

(7) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)の氏名

(8) 印鑑登録者の生年月日

(9) 印鑑登録者の住所

(10) その他認可地縁団体印鑑の登録に関し必要な事項

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第7条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請をするときは、自ら、登録されている当該認可地縁団体印鑑を持参して、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項との照合その他の審査を行い、当該申請が適正であることを確認した後、当該申請をした者に対して、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請を受理しないものとする。

(1) 抹消されるべき認可地縁団体印鑑の登録に係る証明を求められたとき。

(2) 前条第1項の規定による申請に係る書類に押印された当該認可地縁団体印鑑の印影が不鮮明であるとき。

(3) 次条の規定による方法以外の方法による証明を求められたとき。

(4) 災害等のやむを得ない事情により認可地縁団体印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。

(5) その他町長が証明することが適当でないと認めたとき。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第9条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、併せて、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 第2条に規定する登録資格の区分

(4) 印鑑登録者の氏名

(5) 印鑑登録者の生年月日

2 前項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により複写して作成するものとし、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、地方自治法第260条の2第11項の規定による届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項について変更が生じたときは、次条第1項又は第2項の規定により登録を抹消すべき事由に該当する場合を除き、職権により、これを修正するものとする。

(登録廃止の申請等)

第11条 印鑑登録者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、自ら、登録されている当該認可地縁団体印鑑を持参して、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている当該認可地縁団体印鑑を亡失したときは、規則で定めるところにより、直ちに、町長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。この場合において、第1号又は第2号に該当するときを除き、町長は、規則で定めるところにより、当該印鑑登録者に通知するものとする。

(1) 前条第1項の規定による申請を受理したとき。

(2) 前条第2項の規定による届出を受理したとき。

(3) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたことを知ったとき。

(4) 地方自治法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(5) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名に変更を生じた場合で、町長が当該認可地縁団体印鑑として適当でないと認めたとき。

(6) その他町長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

(代理人による申請等)

第13条 町長は、第3条の規定による申請、第7条第1項の規定による申請、第11条第1項の規定による申請又は同条第2項の規定による届出を地方自治法施行規則第19条第1項第1号トの代理人(以下「代理人」という。)に行わせることができる。この場合において、代理人は、委任の旨を証する書面を町長に提出しなければならない。

(登録申請者等の確認)

第14条 町長は、第3条の規定による申請、第7条第1項の規定による申請、第11条第1項の規定による申請又は同条第2項の規定による届出があったときは、当該申請をした者が代表者等若しくは印鑑登録者又は代理人であること及び本人であることを確認しなければ、これを受理してはならない。

(閲覧の禁止)

第15条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧することができない。

(質問又は調査)

第16条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し適正な実施を図るため、必要があると認めるときは、職員に関係人に対して質問をさせ、又は関係書類の提示を求めさせることができる。

(山都町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定により町長が行う処分については、山都町行政手続条例(平成17年山都町条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(山都町手数料条例の一部改正)

2 山都町手数料条例(平成17年山都町条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山都町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成20年9月25日 条例第25号

(平成20年12月1日施行)