○山都町名誉町民条例
平成20年9月25日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績があった者に対し、その功績と栄誉をたたえ、もって町の社会文化の興隆に資することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 町民又は町に縁故の深い者で公共の福祉の増進、学術、技芸その他広く社会文化の興隆に貢献し、その功績が卓絶で郷土の誇りとするものに対して、山都町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
2 前項の名誉町民の称号は、死亡した者に対しても、追贈することができる。
(選考委員会)
第3条 名誉町民の選考について調査審議するため、山都町名誉町民選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(選定)
第4条 名誉町民は、町長が選考委員会の意見を踏まえ町議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第5条 名誉町民には、名誉町民証書及び名誉町民章を贈るとともに、その旨を公表し、顕彰するものとする。
(礼遇)
第6条 町長は、名誉町民に対し、相当の礼遇を行うことができる。
(称号の取消し)
第7条 町長は、名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失った場合は、町議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。