○清和村村有林野使用規則
昭和53年5月9日
清和村規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、清和村村有林野使用条例(昭和32年条例第15号。以下「条例」という。)に基づく村有林野(以下「当該地」という。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用目的)
第2条 当該地の使用目的は、条例第2条に定めるもののほか、次の目的に使用することができる。
(1) 農耕地
(2) 果樹園
(3) 農林業用施設敷地
(4) 体育施設敷地及び運動広場等
(5) その他公共の用に供すると村長が認めた事項
(使用期間)
第4条 村長は、当該地を使用させるに当たってはその使用目的及び実情等を考慮して使用期間を定めることができる。
2 第2条第3号の使用期間は3か年を超えることができない。
(使用中止)
第5条 当該地の使用期限が到来し、又はその使用を中止することとなったときは、使用者はその使用を中止し原状回復等の必要あるものについては速やかに回復等をなし村有林野使用中止届(第3号様式)を村長に提出し、村長の指示を受けなければならない。
2 村長が当該地の使用中止の必要が生じたときは、使用期間内であってもその使用を中止させることができる。この場合にあっても、前項の規定を適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。