○山都町消防団の設置に関する条例
平成17年3月23日
条例第155号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定により、消防団の設置、名称及び区域について必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条の規定により、本町に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称、本部の位置及び区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第18号)
別表(第2条関係)
名称
本部の位置
区域
山都町消防団
山都町浜町6番地 山都町役場内
山都町一円
平成17年3月23日 条例第155号
(平成24年12月13日施行)