○山都町一般住宅及び復興一般住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日

条例第137号

(趣旨)

第1条 この条例は、山都町営住宅条例(平成17年山都町条例第135号)及び山都町特定公共賃貸住宅条例(平成17年山都町条例第136号)に掲げる住宅以外の町営の住宅で、町民に賃貸することを目的とするもの(以下「一般住宅」という。)及び熊本地震による被災者の住まい再構築を目的として木造仮設住宅の譲与を受け一定の改修整備を実施したもの(以下「復興一般住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般住宅の設置)

第2条 町に、次の表に掲げる一般住宅を設置する。

一般住宅の名称

所在地

南田一般住宅

山都町南田156番3

和の杜団地

山都町須原497番

緑川団地

山都町緑川1522番

花上団地

山都町花上382番

橘住宅

山都町橘1384番

東竹原住宅

山都町東竹原285番1

上ゲ住宅

山都町二瀬本1725番10

(復興一般住宅の設置)

第3条 町に、次の表に掲げる復興一般住宅を設置する。

復興一般住宅の名称

所在地

原団地

山都町原313番1

小原団地

山都町長原179番1

南田団地

山都町南田156番1

大川町団地

山都町城平876番1

(入居者資格)

第4条 一般住宅に入居できる者は、次の条件を具備する者であって、その者及び同居しようとする親族がいずれも暴力団員でないものでなければならない。

(1) 本町に住所を有する者又は入居決定後に住所を移転することが確実な者であること。

(2) その者の収入月額が104,000円を超え259,000円以下であること。

(3) 現に住宅を必要としていることが明らかな者であること。

(4) 地方税を滞納していない者であること。

2 復興一般住宅の入居資格については、前項の規定を準用する。この場合において、同項第2号中「104,000円を超え259,000円」とあるのは「259,000円」とする。

(入居の決定)

第5条 町長は、前条の資格を有する者の中から公募により入居者を決定する。

(入居者の選考)

第6条 町長は、入居の申込みをした者の数が募集する一般住宅及び復興一般住宅の戸数を超える場合においては、現に同居し、又は同居しようとする親族がある者を優先しなければならない。

(一般住宅の家賃の決定)

第7条 一般住宅の家賃は、山都町営住宅条例に準じた範囲内において町長が決定する。

(復興一般住宅の家賃の決定)

第8条 復興一般住宅の家賃は、入居者の収入及び復興一般住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項を考慮して、近傍同種の住宅の家賃を下回る範囲内において、町長が決定する。

(準用)

第9条 この条例に定めるもののほか、一般住宅及び復興一般住宅の設置及び管理に関し必要な事項は、山都町営住宅条例の規定を準用する。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成20年9月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月11日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年6月13日条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月3日条例第26号)

この条例は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年3月11日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

山都町一般住宅及び復興一般住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日 条例第137号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第137号
平成20年9月25日 条例第29号
平成21年3月11日 条例第2号
令和元年6月13日 条例第3号
令和2年12月3日 条例第26号
令和3年3月11日 条例第10号