○山都町工事入札参加者資格審査格付要綱
平成17年2月11日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、山都町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者について必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を審査し、及び工事の種類、規模等による格付(以下「格付」という。)をするため、その基準となるべき事項を定めるものとする。
(入札参加資格の審査の申請)
第2条 町の発注する建設工事の競争入札に参加しようとする者は、山都町競争契約入札心得(平成17年山都町告示第36号)第2条の一般競争(指名競争)参加資格審査申請書に同条第1号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(欠格条件)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者については、入札参加資格を認定することはできない。
(1) 法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査を受けていない者
(2) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(入札参加資格の認定除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、その事実があった後1年間入札参加資格を認定しないことができる。その者を代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 町が確認した現場代理人を置かない者
(7) 国税(所得税、法人税又は消費税)、県税(事業税及び自動車税)及び町税(町民税、固定資産税及び軽自動車税)の納税義務を怠っている者
(8) 労賃の不払、遅延及び労災保険料の納付を怠っている者
(9) 法第22条の規定に違反した者
(10) 工事検査員が重要と認めて発した検査指摘書を同じ年度内に3回以上受けている者
(11) 入札、工事執行等について故なく他人に暴力威圧を加えて目的を果たそうとする行為のあった者
(12) 前各号のいずれかに該当する事実があった後1年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(格付基準)
第5条 格付は、競争入札に参加しようとする者ごとの客観的要素の総合数値(法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査結果から得た数値をいう。)に次に掲げる主観的要素の総合数値を加えたものを評点とし、工事の種類別施行能力を考慮して決定するものとする。
(1) 主として請負う建設工事の種類別工事成績
(2) 信用の度合
(3) その他
(格付の等級区分)
第6条 競争入札に参加しようとする者を格付する場合の等級区分は、別表の工事種類別規模別等級表による。
(入札参加資格の審査及び格付)
第7条 入札参加資格の審査及び格付は、2年に1回行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、随時行うことができる。
2 入札参加資格及び格付の有効期間は、次期の入札参加資格の審査及び格付の結果を適用する日の前日までとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年2月11日から適用する。
附則(平成21年5月28日告示第27号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前の一般競争入札又は指名競争入札による入札に参加する者の格付については、なお従前の例による。
附則(平成22年5月24日告示第28号)
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年6月23日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の山都町工事入札参加者資格審査格付要綱の規定により格付の結果を適用されている者の当該格付の有効期間は、平成23年6月30日までとする。
附則(平成26年5月26日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前の一般競争入札又は指名競争入札による入札に参加する者の格付については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
工事種類別規模別等級表
工事の種類 | 等級 | 工事の規模額 |
土木一式工事 | A1 | 5,500万円以上 |
A2 | 1,100万円以上5,500万円未満 | |
B | 330万円以上1,100万円未満 | |
C | 330万円未満 | |
建築一式工事 | A1 | 1億3,200万円以上 |
A2 | 5,500万円以上1億3,200万円未満 | |
B | 2,750万円以上5,500万円未満 | |
C | 1,100万円以上2,750万円未満 | |
D | 1,100万円未満 | |
舗装工事 | A | 1,100万円以上 |
B | 330万円以上1,100万円未満 | |
C | 330万円未満 | |
管及び電気工事 | A | 1,100万円以上 |
B | 330万円以上1,100万円未満 | |
C | 330万円未満 |