○山都町建設業者等指名審査会運営要綱
平成17年4月19日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山都町建設業者等指名審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査の手続)
第2条 総務課長は、審査会の審査を受けようとするときは、あらかじめ、山都町競争契約入札心得(平成17年山都町告示第43号)第2条の規定による競争入札に参加するための申請を行っている者の中から指名のための候補者を選定し、当該候補者について指名業者推薦書(別記様式)を作成して、審査会に推薦するものとする。
(審査事項)
第3条 審査会は、前条の規定により推薦を受けた業者について、次に掲げる事項に関して審査を行い、指名業者を選定するものとする。
(1) 暴力行為その他犯罪行為及び不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 工事成績
(4) 手持工事等の状況
(5) 当該工事等に対する地理的条件
(6) 当該工事等の施行についての技術的適正
(7) その他会長が必要と認めた事項
(指名業者選定数)
第4条 審査会で選定する指名業者の数は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 建設工事については設計額に応じて次の数
ア 1億円未満 8
イ 1億円以上 10
(2) 調査、測量及び設計等 5
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成18年3月29日告示第29号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。