○山都町火葬場条例
平成17年2月11日
条例第108号
(設置)
第1条 町民の公衆衛生の向上及び福祉の増進を図るため、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場を設置する。
(1) 地域住民 山都町の住民基本台帳に登録された者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)による登録者
(2) 地域外住民 地域住民以外の者をいう。
(名称及び位置)
第3条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 清和天昇苑
位置 山都町小峰1902の7番地
(事業)
第4条 山都町清和天昇苑(以下「火葬場」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 火葬業務
(2) 死体保管業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(利用時間)
第5条 火葬場の施設の利用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の申請が町民以外の者によりなされたときは、施設の管理上支障がないと認める場合に限り、許可することができる。
3 町長は、前2項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用が火葬場の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他町長が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) その他町長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(入場の禁止等)
第11条 町長は、火葬場内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者に退場を命ずることができる。
(使用料)
第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設等の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理の委託)
第17条 町長は、設置目的を達成するため、火葬場の管理に関する業務を委託することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(2) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料については、なお解散前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお解散前の条例の例による。
附則(平成27年6月18日条例第20号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年12月14日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
2 この条例の施行日の前に利用の許可を受けた施設等に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
地域住民 | 地域外住民 | |||
火葬 | 12歳以上の者の死体 | 1体につき | 10,000円 | 50,000円 |
12歳未満の者の死体 (死胎を除く。) | 1体につき | 8,000円 | 30,000円 | |
妊娠12週以後の死胎 | 1体につき | 5,000円 | 22,000円 | |
その他 | 1体につき | 3,000円 | 12,000円 | |
死体保管 | 1体1日につき | 5,000円 | 10,000円 |
備考
1 利用者が地域外住民の者で、死亡者が死亡時に地域住民である場合は、地域住民の使用料とする。
2 この表において「その他」とは、人体の一部、汚物(胎盤等)及び改葬遺がい等をいう。