○山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年2月11日
条例第104号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、町が行う廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 処理区域 法第6条第1項に定める一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。
(2) 除外区域 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条で定める基準に従い町長が指定した区域をいう。
(清潔の保持)
第3条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、若しくは管理する土地又は建物の清潔を保つとともに動物飼育施設、便所、し尿溜及び排水溝並びにごみ収集箇所等不潔な場所及びその周辺を常に清掃し、必要に応じて消毒薬又は殺虫剤の散布その他の方法により清潔の保持に努めなければならない。
(町民の協力義務)
第4条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することのできる一般廃棄物は、河川又は用排水路等に不法投棄をしないよう自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については可燃物・不燃物等種別ごとに町が規定する容器に収納し所定の場所に集めるなど、町長の指示する方法に協力しなければならない。
(除外区域の告示)
第5条 町長は、法第6条第1項の規定により除外区域を指定したとき、若しくはこれを変更したとき、又は指定を取り消したときは、速やかにこれを告示するものとする。
(処理計画)
第6条 町長は、毎年4月1日から翌年3月31日までを1事業年度とし、法第6条第1項の規定により、処理区域における一般廃棄物の処理計画を定めるものとする。
2 町長は、前項の処理計画を定めたときは、その事業年度の始めにこれを告示するものとする。
(多量の一般廃棄物の処理)
第7条 処理区域内において、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を排出したときは、土地又は建物の占有者は、町長に届け出て、その処理の方法について指示を受けなければならない。
(犬、猫等の死体の処理)
第8条 犬、猫等の死体は、占有者が他の一般廃棄物と区分し、町長に届け出て、その処理方法については、町の指示を受けなければならない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第9条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、手数料を徴収する。
2 手数料の額は、次のとおりとする。
(1) ごみ
種別 | 手数料 | |
一般家庭廃棄物 | 可燃物 | 指定収集袋45リットル用1枚につき20円 指定収集袋20リットル用1枚につき10円 |
不燃物 | 指定収集袋30リットル用1枚につき20円 | |
資源物 | 指定収集袋45リットル用1枚につき12円 | |
粗大ごみ | 指定収集シール1枚につき300円 | |
一般家庭から排出されたごみで、臨時に小峰クリーンセンターへ自ら搬入するもの | 10キログラムまでは100円(消費税相当額を含む。)とし、10キログラムを超える場合は、その超える部分について10キログラムごとに100円を加算する。 | |
事業系一般廃棄物で、小峰クリーンセンターへ搬入するもの |
備考 指定収集袋及び指定収集シールの1枚当たりの額は、消費税相当額を含まない額とする。
(2) し尿 1リットルにつき15.0円(消費税相当額を含む。)。ただし、処理量に乗じて得た額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入して得た額とする。
2 指定収集袋及び指定収集シールの取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。
(手数料の減免)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) ボランティア清掃により生じた一般廃棄物を処分しようとするとき。
(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により生じた一般廃棄物を処分しようとするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が公益上必要と認めるとき。
(一般廃棄物処理の届出)
第12条 処理区域内における土地又は建物の占有者で新たに若しくは臨時に一般廃棄物の収集を受けようとするものは、速やかに町長に届け出なければならない。
(一般廃棄物の収集運搬業の許可)
第13条 法第7条第1項の規定により、処理区域内で、一般廃棄物の収集運搬又は処分を業として行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の有効期間は、2年以内とする。
3 町長は、第1項の許可をしたときは、申請者に許可証を交付する。
4 前項の許可証を亡失し、又は損傷したときは、速やかに許可の再交付を受けなければならない。
(許可の取消し及び停止)
第14条 町長は、一般廃棄物処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可の取消し又は業務の停止を命ずることができる。
(1) 関係法規に違反したとき。
(2) 一般廃棄物の収集に当たり、収集拒否又は不当な行為等処理区域内住民に著しく迷惑をかける行為があったとき。
(3) 町長の指示に従わないとき。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和57年矢部町条例第23号)、清和村一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和53年清和村条例第11号)又は蘇陽町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和53年蘇陽町条例第505号。以下「蘇陽町条例」という。)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により一般廃棄物の収集運搬又は処分業の許可を受けた者は、この条例の相当規定により許可を受けたものとみなし、その期間は、通算する。
3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例によりなされた処分、手続その他の行為(蘇陽町条例の規定によりなされた浄化槽清掃業の許可を除く。)は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年9月29日条例第28号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第4号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山都町花上多目的集会場条例別表の規定、第2条の規定による改正後の山都町公民館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の山都町立図書館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の山都町営体育館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の山都町営プール条例別表の規定、第6条の規定による改正後の山都町営グラウンド条例別表の規定、第7条の規定による改正後の山都町営弓道場条例別表の規定、第8条の規定による改正後の山都町立学校体育施設の開放に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の山都町コミュニティセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の山都町地域福祉センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の山都町高齢者共同住宅条例別表の規定、第12条の規定による改正後の山都町老人福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の山都町生活支援ハウス条例別表の規定、第14条の規定による改正後の山都町高齢者憩いの家条例別表の規定、第15条の規定による改正後の山都町在宅介護支援施設条例別表の規定、第16条の規定による改正後の山都町介護予防拠点施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の山都町立隣保館条例別表の規定、第18条の規定による改正後の山都町保健福祉センター条例第8条及び別表の規定、第19条の規定による改正後の山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定、第20条の規定による改正後の山都二瀬本ふれあい館条例別表の規定、第21条の規定による改正後の山都町蘇陽営農センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の条例別表の規定、第22条の規定による改正後の山都町二瀬本研修センター館条例別表の規定、第23条の規定による改正後の山都町清和研修センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の山都町清和山村基幹集落センター条例別表の規定並びに第25条の規定による改正後の山都町黒峰牧場条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収について適用し、同施行日前の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月12日条例第23号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第25及び第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月8日条例第16号)
この条例は、令和6年6月1日から施行する。