○山都町介護保険条例

平成17年2月11日

条例第101号

(趣旨)

第1条 町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(介護認定審査会の共同設置)

第2条 介護認定審査会は、上益城郡5町で設置する。

(上益城広域連合への委任)

第3条 法令に定めるもののほか、認定審査会に必要な事項は、上益城広域連合へ委任する。

(保険料率)

第4条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 39,312円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 58,752円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 59,616円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 77,760円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 86,400円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 103,680円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 112,320円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 129,600円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 146,880円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 164,160円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 181,440円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 198,720円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 207,360円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、24,620円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「24,620円」とあるのは、「41,900円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「24,620円」とあるのは、「59,180円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月31日まで

第8期 翌年1月1日から同月31日まで

第9期 翌年2月1日から同月末日まで

第10期 翌年3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第5条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ並びに第6号ロに該当するに至った第1号被保険者(第1項に規定する者を除く。)に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第6号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第7条 町長は、保険料の額が定まったときは、速やかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第8条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第9条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(その納期限の翌日から納付の日までの期間が1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が1,000円未満である場合においては、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者であって、それぞれ当該各号に掲げるものの合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)次項に規定する減免の申請があった日の属する年の前年(減免の申請があった日が1月1日から3月31日までの間にあるときは、前前年をいう。以下同じ。)において600万円以下のもののうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について、その価格の3割以上の損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の当該年(減免の申請があった日が1月1日から3月31日までの間にあるときは、前年をいう。以下同じ。)の合計所得金額が前年の合計所得金額に比べ3割以上減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の合計所得金額が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、前年の合計所得金額に比べ3割以上減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の合計所得金額が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、前年の合計所得金額に比べ3割以上減少したこと。

2 前項の規定により減免する保険料の額は、減免の申請があった日以後の当該年度の納期に係る保険料について次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 前年の合計所得金額が300万円未満の場合

 損害を受けた額(保険金、損害補償金等により補填された金額を除く。以下この項において「損害額」という。)又は前年の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の減少した額(以下この項において「減少額」という。)が3割以上5割未満のとき 5割

 損害額又は減少額が5割以上のとき 10割

(2) 前年の合計所得金額が300万円以上450万円未満の場合

 損害額又は減少額が3割以上5割未満のとき 2.5割

 損害額又は減少額が5割以上のとき 5割

(3) 前年の合計所得金額が450万円以上の場合

 損害額又は減少額が3割以上5割未満のとき 1.25割

 損害額又は減少額が5割以上のとき 2.5割

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対し、当該年度の保険料を減額する。

(1) 第4条第1項第1号に掲げる者のうち令第39条第1項第1号イ又はハに該当するもの

(2) 第4条第1項第2号に掲げる者のうち次のすべてに該当するもの

 本人の年間収入が当該年に支給される老齢福祉年金の年間支給総額以下であること。

 市町村民税被課税者に扶養されていないこと。

 市町村民税被課税者と生計を一にしていないこと。

 仕送り、預貯金、資産等を活用してもなお生活が困窮している状態にあること。

2 前項の規定により減額する保険料の額は、減額の申請があった日以後の当該年度の納期に係る保険料について次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 前項第1号に該当する者 5割

(2) 前項第2号に該当する者 2割

(保険料の減免等の手続)

第13条 第11条及び前条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

2 前3条の規定により保険料の減免等を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

3 町長は、偽りその他不正の行為により保険料の減免等を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに、その者に係る減免等の決定を取り消すことができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第15条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第16条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

第17条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第18条 偽りその他不正の行為により保険料その他法及びこの条例の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第19条 第15条から前条までの過料の額は、情状により、町長が定める。

2 第15条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢部町介護保険条例(平成12年矢部町条例第11号)、清和村介護保険条例(平成12年清和村条例第9号)又は蘇陽町介護保険条例(平成12年蘇陽町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条第1項及び第12条並びに第14条については、平成16年度は平成17年2月11日の住所地、平成17年度は平成17年4月1日の住所地により適用する。ただし、転入者及び新規該当者においては、この限りでない。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

6 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第11条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

7 前項の場合における第13条第1項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる。」とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

8 附則第6項の規定により適用する第11条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、同条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 附則第6項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 附則第6項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等(附則第6項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(平成17年3月23日条例第154号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成17年2月11日から適用する。

(平成18年3月16日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山都町介護保険条例第4条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、改正後の山都町介護保険条例(以下「条例」という。)第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、条例第4条第1号に該当するもの 33,660円

(2) 条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第4条第2号に該当するもの 33,660円

(3) 条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第4条第3号に該当するもの 42,330円

(4) 条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第4条第1号に該当するもの 38,250円

(5) 条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第4条第2号に該当するもの 38,250円

(6) 条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第4条第3号に該当するもの 46,410円

(7) 条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第4条第4号に該当するもの 55,080円

(平成19年度における保険料率の特例)

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第4条第1号に該当するもの 42,330円

(2) 条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第4条第2号に該当するもの 42,330円

(3) 条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第4条第3号に該当するもの 46,410円

(4) 条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第4条第1号に該当するもの 51,000円

(5) 条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第4条第2号に該当するもの 51,000円

(6) 条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第4条第3号に該当するもの 55,080円

(7) 条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第4条第4号に該当するもの 59,160円

(平成20年度における保険料率の特例)

5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第4条第1号に該当するもの 42,330円

(2) 条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第4条第2号に該当するもの 42,330円

(3) 条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第4条第3号に該当するもの 46,410円

(4) 条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第4条第1号に該当するもの 51,000円

(5) 条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第4条第2号に該当するもの 51,000円

(6) 条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第4条第3号に該当するもの 55,080円

(7) 条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第4条第4号に該当するもの 59,160円

(平成20年3月17日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月11日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の山都町介護保険条例(以下「条例」という。)第4条の規定並びに次項及び第4項の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、条例第4条の規定にかかわらず、52,725円とする。

4 平成21年度における保険料率は、条例第4条及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第4条第1号に掲げる者 27,036円

(2) 条例第4条第2号に掲げる者 32,443円

(3) 条例第4条第3号に掲げる者 40,554円

(4) 条例第4条第4号に掲げる者 54,072円

(5) 条例第4条第5号に掲げる者 67,590円

(6) 条例第4条第6号に掲げる者 81,108円

(7) 条例第4条第7号に掲げる者 94,626円

(8) 令附則第11条第1項及び第2項に規定する者 51,368円

5 平成22年度における保険料率は、条例第4条及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第4条第1号に掲げる者 27,390円

(2) 条例第4条第2号に掲げる者 32,868円

(3) 条例第4条第3号に掲げる者 41,085円

(4) 条例第4条第4号に掲げる者 54,780円

(5) 条例第4条第5号に掲げる者 68,475円

(6) 条例第4条第6号に掲げる者 82,170円

(7) 条例第4条第7号に掲げる者 95,865円

(8) 令附則第11条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 52,041円

(平成24年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の山都町介護保険条例(以下「条例」という。)第4条の規定並びに次項の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から26年度までの保険料率は、条例第4条の規定にかかわらず、62,700円とする。

(平成25年12月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金の経過措置)

2 この条例による改正後の山都町介護保険条例附則第5項は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に関して対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の山都町介護保険条例第4条第1項の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

3 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。

5 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。

(平成27年12月14日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第4条第1項の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月13日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び次項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月10日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の附則第6項、第7項及び第8項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

3 この条例による改正後の第4条及び次項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

4 平成31年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月3日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第6条第1項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

3 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和4年6月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年3月8日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第4条第1項の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

山都町介護保険条例

平成17年2月11日 条例第101号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年2月11日 条例第101号
平成17年3月23日 条例第154号
平成18年3月16日 条例第17号
平成20年3月17日 条例第1号
平成21年3月11日 条例第7号
平成24年3月15日 条例第2号
平成25年12月13日 条例第21号
平成27年3月25日 条例第11号
平成27年12月14日 条例第28号
平成30年3月12日 条例第6号
令和元年6月13日 条例第2号
令和2年6月10日 条例第17号
令和2年12月3日 条例第30号
令和3年3月11日 条例第4号
令和3年3月17日 条例第18号
令和3年3月31日 条例第21号
令和4年6月16日 条例第20号
令和6年3月8日 条例第10号