○山都町介護予防拠点施設条例

平成17年2月11日

条例第97号

(設置)

第1条 高齢者の介護予防(自立した日常生活を営むことができるよう、加齢に伴い要介護状態となることを予防することをいう。以下同じ。)及び生きがいを持って豊かな生活を営むことを目的とした活動の支援並びに健康の保持、増進等のサービスを実施するために、介護予防拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 介護予防拠点施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 山都町介護予防拠点施設(以下「拠点施設」という。)は、常に良好な状態において管理し、第1条の設置目的(以下「設置目的」という。)に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(事業)

第4条 拠点施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 高齢者の健康の保持及び増進のために必要と認められる事業

(2) 介護予防のために必要と認められる事業

(3) 介護に関する知識及び介護の方法の普及を図るために必要と認められる事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業

(利用時間)

第5条 拠点施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が拠点施設の設置目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利用となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他町長が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は町長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) その他町長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(入館の禁止等)

第11条 町長は、拠点施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。

(使用料)

第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、あおぞらにあっては別表第2に定める使用料金を、交流館にあっては別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設等の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 利用期間を終わっても、正当な理由がなく利用を続ける者

(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。ただし、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年3月31日までの期間にあっては、なお合併前の矢部町介護予防拠点施設条例(平成15年矢部町条例第11号)又は蘇陽町介護予防拠点施設設置条例(平成15年蘇陽町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例によるものとする。

(経過措置)

2 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料等については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年9月26日条例第173号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条及び第23条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第4号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山都町花上多目的集会場条例別表の規定、第2条の規定による改正後の山都町公民館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の山都町立図書館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の山都町営体育館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の山都町営プール条例別表の規定、第6条の規定による改正後の山都町営グラウンド条例別表の規定、第7条の規定による改正後の山都町営弓道場条例別表の規定、第8条の規定による改正後の山都町立学校体育施設の開放に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の山都町コミュニティセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の山都町地域福祉センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の山都町高齢者共同住宅条例別表の規定、第12条の規定による改正後の山都町老人福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の山都町生活支援ハウス条例別表の規定、第14条の規定による改正後の山都町高齢者憩いの家条例別表の規定、第15条の規定による改正後の山都町在宅介護支援施設条例別表の規定、第16条の規定による改正後の山都町介護予防拠点施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の山都町立隣保館条例別表の規定、第18条の規定による改正後の山都町保健福祉センター条例第8条及び別表の規定、第19条の規定による改正後の山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定、第20条の規定による改正後の山都二瀬本ふれあい館条例別表の規定、第21条の規定による改正後の山都町蘇陽営農センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の条例別表の規定、第22条の規定による改正後の山都町二瀬本研修センター館条例別表の規定、第23条の規定による改正後の山都町清和研修センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の山都町清和山村基幹集落センター条例別表の規定並びに第25条の規定による改正後の山都町黒峰牧場条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収について適用し、同施行日前の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第25及び第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第1条、第18及び第27条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は入居等に係る使用料、利用料若しくは入居料等及び施行日の前日までの使用、利用又は入居等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは入居料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

介護予防拠点施設あおぞら

山都町野尻999番の2

長谷地区交流館

山都町長谷678番地の1

上差尾地区交流館

山都町上差尾1028番地の1

長崎地区交流館

山都町長崎706番地の5

橘地区交流館

山都町橘135番地の2

別表第2(第12条関係)

 

居室使用料金

備考

 

冷暖房使用時

多目的ホール

440円

660円

1 利用料金の額は、1時間当たりの額とする。

2 利用時間は、1時間未満は切り上げるものとする。

3 表の金額は、消費税相当分を加えた総額表示である。

会議室(和室)

330円

550円

別表第3(第12条関係)

区分

使用料

備考

大広間

1,100円

1 利用料金の額は、1時間当たりの額とする。

2 利用時間は、1時間未満は切り上げるものとする。

3 表の金額は、消費税相当分を加えた総額表示である。

会議室

110円

調理実習室

550円

山都町介護予防拠点施設条例

平成17年2月11日 条例第97号

(令和元年10月1日施行)