○山都町生活支援ハウス条例
平成17年2月11日
条例第94号
(設置)
第1条 町内の高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、町内の高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的として、生活支援ハウスを設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活支援ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 生活支援ハウス 清楽苑
位置 山都町大平91番地
(事業)
第3条 生活支援ハウスは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 高齢者のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。
(2) 居住部門利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。
(3) 居住部門の利用者が虚弱化等に伴い通所介護、訪問介護等、介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は必要に応じ利用手続きの援助等を行うこと。
(4) 使用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のため、場の提供等を行うこと。
(5) 前各号のほか、町長が必要と認める事業
(管理)
第4条 生活支援ハウスは、常に良好な状態において管理し、第2条に規定する設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(職員)
第5条 町長は、生活支援ハウスの管理運営のため、所長その他必要な職員を置くことができる。
(利用者の範囲)
第6条 生活支援ハウスを利用できる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 居住部門事業 本町に住所を有する者で原則としておおむね60歳以上のひとり暮らしの者又は夫婦のみの世帯に属する者及び家族の援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安があるもの
(2) その他各種事業及び行事に参加又は支援をする者及び団体
(3) 浴室は、一般町内外者も利用できるものとする。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用条件を変更し、又は利用を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 福祉の趣旨に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 感染症疾患又は異状のあることが明らかになったとき。
(5) その他町長が管理上支障があると認めたとき。
(利用の許可)
第8条 生活支援ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は前項の許可をする場合において、生活支援ハウスの管理上必要な条件を付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 前条の利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第10条 生活支援ハウスを利用しようとする者は、生活支援ハウスを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(入館の禁止等)
第11条 町長は、生活支援ハウスの秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。
(利用料等の減免)
第13条 町長は、必要であると認める場合は、前条の利用料等を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、生活支援ハウスの施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、生活支援ハウスの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清和村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成8年清和村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月26日条例第173号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条及び第23条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第4号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山都町花上多目的集会場条例別表の規定、第2条の規定による改正後の山都町公民館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の山都町立図書館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の山都町営体育館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の山都町営プール条例別表の規定、第6条の規定による改正後の山都町営グラウンド条例別表の規定、第7条の規定による改正後の山都町営弓道場条例別表の規定、第8条の規定による改正後の山都町立学校体育施設の開放に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の山都町コミュニティセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の山都町地域福祉センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の山都町高齢者共同住宅条例別表の規定、第12条の規定による改正後の山都町老人福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の山都町生活支援ハウス条例別表の規定、第14条の規定による改正後の山都町高齢者憩いの家条例別表の規定、第15条の規定による改正後の山都町在宅介護支援施設条例別表の規定、第16条の規定による改正後の山都町介護予防拠点施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の山都町立隣保館条例別表の規定、第18条の規定による改正後の山都町保健福祉センター条例第8条及び別表の規定、第19条の規定による改正後の山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定、第20条の規定による改正後の山都二瀬本ふれあい館条例別表の規定、第21条の規定による改正後の山都町蘇陽営農センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の条例別表の規定、第22条の規定による改正後の山都町二瀬本研修センター館条例別表の規定、第23条の規定による改正後の山都町清和研修センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の山都町清和山村基幹集落センター条例別表の規定並びに第25条の規定による改正後の山都町黒峰牧場条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収について適用し、同施行日前の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月13日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第25及び第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第1条、第18及び第27条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は入居等に係る使用料、利用料若しくは入居料等及び施行日の前日までの使用、利用又は入居等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは入居料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
事業名 | サービス内容 | 利用単位 | 利用料 |
居住部門事業 | 居住設備使用料(1人部屋) | 1箇月 | 3,300円 |
居住設備使用料(2人部屋) | 1箇月 | 5,500円 | |
一般開放 | 入浴サービス(町内者) | 1回 | 210円 |
入浴サービス(町外者) | 1回 | 320円 | |
訓練機器サービス | 1回 | 100円 |
(1) 居住部門事業で、居住サービスの利用を月の途中で開始し、又は中止した場合は、その月の利用期間が15日を超えないときは、その月の利用料等の額は、2分の1の額とする。
(2) 居住部門事業については、利用料とは別に、収入に応じて次の居住部門利用者負担基準により、入居料を徴収する。
(3) 表の金額は、消費税相当分を加えた総額表示である。
別表第2(第12条関係)
対象収入による階層区分 | 入居料(月額) | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,400円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,700円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 11,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 14,300円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 17,600円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 20,900円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 24,200円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 27,500円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 33,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 38,500円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 44,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 49,500円 |
N | 2,400,001円以上 | 55,000円 |
(1) 光熱水費の実費
居住部門の利用に伴う光熱水費の実費については、利用者が負担するものとする。
(2) 表の金額は、消費税相当分を加えた総額表示である。