○山都町ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱
平成17年2月11日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母の生死が明らかでない児童
(4) 父又は母から1年以上遺棄されている児童
(5) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(6) 父又は母が海外にあるため扶養を受けることができない児童
(7) 父又は母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働力を失っている児童
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9) 前号の児童に該当するかどうか明らかでない児童
(1) 父母(養父母を含む。以下同じ。)が死亡した児童
(2) 父母の生死が明らかでない児童
(3) 父母から遺棄されている児童
4 この要綱において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
5 この要綱において「医療費」とは、疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び社会保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(入院時食事療養費、移送費、家族移送費及び疾病手当金並びに交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費を除く。以下同じ。)をいう。
6 この要綱において「一部負担金」とは、国民健康保険法及び社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(入院時食事療養費に係る負担額を除く。以下同じ。)をいう。
7 この要綱において「附加給付等」とは、社会保険各法の規定による附加給付並びに国民健康保険法及び社会保険各法の規定による高額療養費をいう。
(助成の対象者)
第3条 この要綱に定める医療費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、国民健康保険法の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、町内に住所を有するひとり親家庭の父又は母及びその者に扶養されている児童又は父母のない児童とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により医療費の給付を受けるとき。
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条、第9条の2又は第10条に規定する所得の額以上であるとき。
(助成の額)
第5条 町長は、助成対象者に係る医療費につき、助成対象者又はその保護者が一部負担金を支払った場合において、当該支払額の3分の2以内を助成するものとする。ただし、附加給付等があるときは、その額を控除した額を助成するものとする。
3 町長は、受給資格の有無については、毎年8月1日現在で確認し、受給資格証その他必要な書類を提出させ、8月11日から9月10日までの間に行わなければならない。
4 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。
(給付の申請方法)
第7条 受給者は、助成金の給付を受けようとするときは、毎月、ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書(様式第5号)を病院若しくは診療所又は調剤薬局等に提出し、診療(調剤)報酬欄の記載を受けた上、町長に対し行うものとする。ただし、当該医療機関等の領収書の発行を受けた場合は、これをもって代えることができる。
2 前項の規定による申請は、受給資格者が保険給付を受けた月の翌月から起算して1年を経過した日以後においては、することができない。
(1) 政府管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書 社会保険事務所の発行する高額療養費決定通知書
(2) 健康保険組合管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書 各健康保険組合の発行する(高額)療養費決定通知書
(3) 各共済組合法による被保険者又は被扶養者に係る申請書 各共済組合の発行する医療受給状況に関する通知
(届出)
第9条 受給資格者は、次の各号に掲げる事項に変更があった場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 受給資格者及び世帯主等の住所及び氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 附加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
3 受給資格を失ったときの届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第9号)により行うものとする。
4 給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(再交付)
第10条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、町長に対し、再交付の申請をひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)により行わなければならない。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この要綱による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(権利の譲渡の禁止)
第12条 この要綱による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の矢部町母子家庭医療費助成に関する規則(昭和57年矢部町規則第11号)、矢部町母子家庭医療費助成事業事務取扱要綱(昭和57年矢部町告示第44号)、清和村母子家庭等に対する医療費助成に関する条例(平成12年清和村条例第24号)、清和村母子家庭等に対する医療費助成に関する条例施行規則(平成13年清和村規則第7号)、蘇陽町母子家庭医療費助成に関する条例(昭和56年蘇陽町条例第594号)、蘇陽町母子家庭医療費助成に関する規則(昭和60年蘇陽町規則第150号)又は蘇陽町母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(昭和60年蘇陽町要領第149号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月17日告示第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行し、改正後の山都町母子家庭医療費助成事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに改正前の山都町母子家庭医療費助成事業実施要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月28日告示第70号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。