○山都町保育所条例
平成17年2月11日
条例第88号
(設置)
第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする同項に規定する児童(以下これらを「児童」という。)の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、山都町保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(入所児童)
第3条 保育所は、次の各号のいずれかに該当する者を入所させて保育する。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定により、町長が入所を必要と認めた児童
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に保育所において保育する必要があると認めた児童
2 町長は、前項第2号の場合において、保育所の入所定員に余裕のないときは、入所を認めないことができる。
(1) 感染症の疾患等を有し、他の児童に悪影響を及ぼすおそれのある者
(2) 身心が虚弱なため、保育所における保育に耐えない者
(3) その他町長が不適当と認める者
(保育料の納付)
第5条 保育所に入所した児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は、別に定めるところにより保育料を納付しなければならない。
(入所の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その保育に係る児童を退所させることができる。
(1) 児童が第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 保護者がこの条例又は条例に基づく規則に従わないとき。
(利用の許可)
第7条 町長は、次に掲げる場合において、児童の保育に支障がないときは、保育所の施設の全部又は一部の利用を許可することができる。
(1) 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため必要と認められる場合
(2) 災害その他緊急事態発生のため、応急施設として臨時に利用させる場合
(3) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に利用させる場合
2 町長は、前項の許可をするに当たっては、利用の目的、施設、期間及び使用料、原状回復義務その他保育所の管理上必要な利用条件を付することができる。
(使用料)
第8条 前条第1項第3号により利用する場合は、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。
3 町長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 係員の指示に従わないとき。
(4) 保育所の運営上支障を生ずるとき。
(損害賠償)
第10条 第7条の許可を得て保育所を利用中に施設を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(山都町保育の実施に関する条例の廃止)
2 山都町保育の実施に関する条例(平成17年山都町条例第89号)は、廃止する。
附則(平成27年9月15日条例第24号)
この条例中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月23日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
山都みらい保育園 | 山都町城原162番地7 |
金内保育園 | 山都町金内152番地2 |
大川保育園 | 山都町大平100番地 |
馬見原保育園 | 山都町馬見原172番地 |
二瀬本保育園 | 山都町柏962番地1 |