○山都町地域福祉センター条例施行規則
平成17年2月11日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町地域福祉センター条例(平成17年山都町条例第85号。以下「条例」という。)に基づき、地域福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 管理責任者は、蘇陽支所長を充てる。
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が、特別に事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用申請)
第4条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、地域福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を得なければならない。
(利用の許可等)
第5条 前条の申込書の提出があった場合には、速やかにその内容を審査し、利用の適否を申込者に通知するものとする。
(利用等の取消し)
第6条 センターの利用者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく届け出なければならない。ただし、町長が必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 利用目的が公であるとき、又は利用者が公共団体又はこれに準ずる団体の場合は、使用料を免除することとし、その他の団体で減免を受けようとする者は、地域福祉センター使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた室以外をみだりに利用しないこと。
(2) 営利行為を行うときは、許可を受けること。
(3) 利用後は、設備又は備品を原状に復し、整理整頓に努めること。
(4) 管理責任者及び管理人の指示に従うこと。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第115号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。