○山都町通潤橋史料館条例
平成17年2月11日
条例第84号
(設置)
第1条 国指定重要文化財「通潤橋」を始めとする歴史的な利水等に関する資料(以下「史料」という。)を収集し、保管し、及び展示して町民等の利用に供するとともに、先人の知恵に学び、その残した功績に対する理解を深め、教育、学術及び文化の発展に寄与するため、史料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 史料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 通潤橋史料館
位置 山都町下市182番地の2
(業務)
第3条 通潤橋史料館(以下「史料館」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 史料の収集、保管、展示等を行うこと。
(2) 通潤橋その他歴史的な利水等に関する研究、顕彰等の活動に対する支援
(3) 前2号に掲げるもののほか、史料館の設置の目的を達成するために必要な業務
(休館日)
第4条 史料館の休業日は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から1月3日まで
(2) 史料の整理等のため町長が随時に設ける日(年4回程度)
2 前項の規定にかかわらず、町長は、史料館の管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用時間)
第5条 史料館の施設(以下「施設」という。)の使用時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(入場の禁止等)
第6条 町長は、史料館内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者に退場を命ずることができる。
(使用の許可)
第7条 史料館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(史料の特別使用)
第8条 史料について、学術研究等のため、撮影、模写、模造、熟覧等(以下「特別使用」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に際して、史料の保全上又は史料館の管理上必要な条件を付することができる。
3 町長は、特別使用が史料の保全上支障があるとき、史料館の管理上支障があるとき、その他町長が必要と認めるときは、特別使用を許可しないものとする。
(1) その使用が史料館の設置の目的に反するとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その使用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他町長が施設の管理上支障があると認めるとき、又は町長が適当でないと認めるとき。
(特別の設備の制限)
第11条 使用者は、施設を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の許可の取消し等)
第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 第14条に定める使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) その他町長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。
2 前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用者の原状回復義務)
第13条 使用者は、施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条第1項の規定により使用許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(使用料)
第14条 使用者は、別表に定める額を使用料として納付しなければならない。
2 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料の額から割引をした額をもって割引利用券を発行することができる。
3 使用料は、入館の際に徴収する。ただし、割引利用券をもって使用料に充てるときは、割引利用券の販売の際に徴収する。
(使用料の減免)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、町長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、施設を使用することができないとき。
(指定管理者による管理)
第17条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、史料館の管理を、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 史料館の施設の維持及び修繕に関する業務
(3) 史料館の使用の許可に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が史料館の管理上必要と認める業務
(利用料金)
第19条 指定管理者は、法第244条の2第8項の規定により、史料館の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として使用者から収受することができる。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免し、又は還付することができる。
(指定管理者の原状回復義務)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第21条 故意又は過失により、施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 使用期間を終わっても、正当な理由がなく使用を続ける者
(2) 使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、使用を続ける者
(3) 正当な理由がなく原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年9月26日条例第173号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
大人 | 小人 (小学校児童及び中学校生徒) | ||
個人 | 1人1回につき | 300円 | 150円 |
団体(20人以上) | 1人1回につき | 200円 | 100円 |
特別使用 | 1点につき1回又は1日 | 1,000円の範囲内において町長が定める額とする。 |