○山都町立学校体育施設の開放に関する条例
平成17年2月11日
条例第80号
(目的)
第1条 この条例は、町立学校の体育施設を体育団体等の行う体育活動の利用に供するために必要な事項を定め、もって町民の体力の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「学校体育施設」とは、山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する町立学校の施設であって別表に掲げる施設をいう。
(施設の利用)
第3条 学校体育施設は、学校教育の管理運営に支障のない限り、体育団体等の行う体育活動のための利用に供することができる。
2 体育団体等は、体育施設を利用しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の禁止)
第4条 学校体育施設の開放が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を認めないものとする。
(1) 学校体育施設の開放の目的に反するとき。
(2) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(3) 施設を損傷するおそれのあるとき。
(4) 営利を目的とした展示会又は即売会に使用するとき。
(5) その他教育委員会が管理上支障があると認めるとき。
(利用の中止)
第5条 教育委員会は、この条例又はこの条例に基づいてなされた指示に従わない利用者に対して、開放施設の利用の中止を命ずることができる。
(使用料等)
第6条 学校体育施設を利用する体育団体等は、別表に定める使用料及び電気料(以下この条において「使用料」という。)を納めなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を返還することができる。
4 教育委員会が必要と認めるときは、使用料を免除することができる。
(損害賠償の義務)
第7条 学校体育施設を利用する者は、その利用中に当該体育施設を有する学校の設備をき損し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、体育施設の利用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。ただし、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年3月31日までの期間にあっては、なお合併前の次に掲げる条例(以下「合併前の条例」という。)の例によるものとする。
(1) 矢部町立学校体育施設の開放に関する条例(昭和51年矢部町条例第31号)
(2) 清和村立学校体育施設の使用に関する条例(昭和51年清和村条例第14号)
(3) 蘇陽町立学校体育施設の使用に関する条例(昭和53年蘇陽町条例第508号)
(経過措置)
2 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により徴収すべき使用料については、なお合併前の条例の例による。
3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月26日条例第182号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月7日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第4号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山都町花上多目的集会場条例別表の規定、第2条の規定による改正後の山都町公民館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の山都町立図書館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の山都町営体育館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の山都町営プール条例別表の規定、第6条の規定による改正後の山都町営グラウンド条例別表の規定、第7条の規定による改正後の山都町営弓道場条例別表の規定、第8条の規定による改正後の山都町立学校体育施設の開放に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の山都町コミュニティセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の山都町地域福祉センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の山都町高齢者共同住宅条例別表の規定、第12条の規定による改正後の山都町老人福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の山都町生活支援ハウス条例別表の規定、第14条の規定による改正後の山都町高齢者憩いの家条例別表の規定、第15条の規定による改正後の山都町在宅介護支援施設条例別表の規定、第16条の規定による改正後の山都町介護予防拠点施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の山都町立隣保館条例別表の規定、第18条の規定による改正後の山都町保健福祉センター条例第8条及び別表の規定、第19条の規定による改正後の山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定、第20条の規定による改正後の山都二瀬本ふれあい館条例別表の規定、第21条の規定による改正後の山都町蘇陽営農センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の条例別表の規定、第22条の規定による改正後の山都町二瀬本研修センター館条例別表の規定、第23条の規定による改正後の山都町清和研修センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の山都町清和山村基幹集落センター条例別表の規定並びに第25条の規定による改正後の山都町黒峰牧場条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収について適用し、同施行日前の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月12日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第25及び第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第1条、第18及び第27条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は入居等に係る使用料、利用料若しくは入居料等及び施行日の前日までの使用、利用又は入居等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは入居料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年3月6日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
施設名 | 種目 | 単位 | 使用料(1時間当たり) | 電気料(1時間当たり) | 備考 |
矢部小学校体育館 | バレーボール | 1面 | 110円 | 310円 | 1 1時間未満は、1時間とみなす。 2 蘇陽中学校グラウンドの使用料については、夜間照明を使うときのみ徴収するものとする。 |
バスケットボール | 1面 | 110円 | 310円 | ||
卓球場 | 1面 | 110円 | 310円 | ||
バドミントン | 1面 | 110円 | 310円 | ||
柔道 | 1面 | 110円 | 310円 | ||
剣道 | 1面 | 110円 | 310円 | ||
全館 | 210円 | 650円 | |||
矢部中学校体育館 | バレーボール | 1面 | 110円 | 310円 | |
バスケットボール | 1面 | 110円 | 310円 | ||
卓球場 | 1面 | 110円 | 310円 | ||
バドミントン | 1面 | 110円 | 310円 | ||
柔道 | 1面 | 110円 | 310円 | ||
剣道 | 1面 | 110円 | 310円 | ||
全館 | 210円 | 650円 | |||
矢部中学校グラウンド | 全面 | 110円 | 820円 | ||
中島小学校グラウンド | 全面 | 110円 | 820円 | ||
矢部小学校グラウンド | 全面 | 110円 | 820円 | ||
清和中学校体育館 | 全面 | 320円 | |||
清和小学校体育館 | 全面 | 210円 | |||
蘇陽中学校グラウンド | 全面 | 870円 | |||
蘇陽中学校体育館 | 全面 | 320円 | |||
半面 | 210円 | ||||
蘇陽小学校体育館 | 全面 | 210円 | |||
蘇陽南小学校体育館 | 全面 | 210円 | |||
蘇陽中学校武道館 | 全面 | 160円 |
注 表の金額は、消費税相当額を加えた総額表示である。