○山都町立図書館条例
平成17年2月11日
条例第73号
(設置)
第1条 山都町の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、山都町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山都町立図書館
位置 山都町城原169番地1
(利用等の許可)
第3条 図書館のホール(以下「ホール」という。)は、読書活動の振興を図る行事及び音楽、演劇、映画、講演等の教育や文化に関する行事その他生涯学習にふさわしい活動に利用することができる。
2 ホールを利用しようとする者は、山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 教育委員会は、図書館の管理上必要な範囲内で、前項の許可に条件を付することができる。
(1) その利用が前条第1項に規定するものではないとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が図書館の管理上支障があると認めるとき。
(利用の権利の譲渡等の禁止)
第5条 第3条第2項の許可を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
(2) 偽りその他不正の手段により第3条第2項の許可を受けた者
(3) 第3条第3項の条件に違反している者
(使用料)
第7条 利用者は、別表に掲げる使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、町長が別に納期を定めたときは、この限りでない。
3 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
4 納付した使用料は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由によりホールを利用することができなくなったときその他町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、ホールの利用を終えたときは、速やかに原状に回復しなければならない。第6条の規定により許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、当該利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第9条 図書館を利用する者は、故意又は過失により図書館の施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(職員)
第10条 法第13条の規定により、図書館に館長及びその他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第11条 法第14条第1項の規定により、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営その他図書館に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
(過料)
第13条 ホールの利用に関し、次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 利用期間が終わっても、正当な理由がなく利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消され、又は退場を命ぜられたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当な理由がなく原状の回復をせず、又はその費用を負担しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢部町立図書館設置に関する条例(平成9年矢部町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日条例第40号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月8日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第4号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山都町花上多目的集会場条例別表の規定、第2条の規定による改正後の山都町公民館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の山都町立図書館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の山都町営体育館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の山都町営プール条例別表の規定、第6条の規定による改正後の山都町営グラウンド条例別表の規定、第7条の規定による改正後の山都町営弓道場条例別表の規定、第8条の規定による改正後の山都町立学校体育施設の開放に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の山都町コミュニティセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の山都町地域福祉センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の山都町高齢者共同住宅条例別表の規定、第12条の規定による改正後の山都町老人福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の山都町生活支援ハウス条例別表の規定、第14条の規定による改正後の山都町高齢者憩いの家条例別表の規定、第15条の規定による改正後の山都町在宅介護支援施設条例別表の規定、第16条の規定による改正後の山都町介護予防拠点施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の山都町立隣保館条例別表の規定、第18条の規定による改正後の山都町保健福祉センター条例第8条及び別表の規定、第19条の規定による改正後の山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定、第20条の規定による改正後の山都二瀬本ふれあい館条例別表の規定、第21条の規定による改正後の山都町蘇陽営農センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の条例別表の規定、第22条の規定による改正後の山都町二瀬本研修センター館条例別表の規定、第23条の規定による改正後の山都町清和研修センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の山都町清和山村基幹集落センター条例別表の規定並びに第25条の規定による改正後の山都町黒峰牧場条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収について適用し、同施行日前の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月13日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第25及び第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第1条、第18及び第27条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は入居等に係る使用料、利用料若しくは入居料等及び施行日の前日までの使用、利用又は入居等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは入居料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
使用料
区分 | 利用料 (1時間当たり) | 冷暖房費 (1時間当たり) | 備考 |
入場料その他これに類する料金を徴収しないもの | 410円 | 410円 ただし、コインタイマーにより利用する場合は、実費とする。 | 1 利用時間に1時間未満の時間があるときの利用料又は冷暖房費の額は、当該1時間未満の時間を1時間とみなした額とする。 2 町民以外の利用の場合は、当該利用に係る利用料の額を2倍にした額を利用料として徴収する。 |
入場料その他これに類する料金を徴収するもので、その額が1,000円以下のもの | 830円 | ||
入場料その他これに類する料金を徴収するもので、その額が1,000円を超えるもの | 1,250円 |
1 「入場料その他これに類する料金を徴収するもの」には、入場券、整理券その他これに類するものを発行して利用するものを含む。
2 表の金額は、消費税相当額を加えた総額表示である。