○山都町奨学金貸与条例

平成17年2月11日

条例第69号

(目的)

第1条 この条例は、山都町に住居を有する者の子弟で、向学心に富み、経済的理由により修学困難なものに対し、奨学金を貸与し、有用な人材を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学金 この条例により貸与する学資金

(2) 奨学生 この条例により奨学金を受けている者

(資格)

第3条 奨学金の貸与を受けることができる者は、町内に住居を有する者の子弟で、次に該当するものとする。

(1) 高等学校以上の学校に在籍する者

(2) 経済的理由により修学困難と認める者

(貸与の申請及び決定)

第4条 奨学金を受けようとする者は、別に定める奨学金貸与申請書を山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、審査の上、貸与の適否を決定するものとする。

(奨学金の額)

第5条 奨学金の額は、次の金額を限度とし、毎年予算の範囲内においてこれを決定する。

(1) 高等学校等 月額15,000円以内

(2) 大学及び大学院等 月額25,000円以内

(奨学金の利息)

第6条 奨学金は、無利息とする。

(奨学金の貸与期間)

第7条 奨学金の貸与期間は、貸与を開始した月から奨学生が当該学校を卒業する月までとする。

(奨学金の停止)

第8条 前条の規定にかかわらず、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学金の貸与の停止をすることができる。

(1) 休学又は留年をしたとき。

(2) その他貸与の停止をすることが適当であると認めたとき。

2 前項の事由が消滅したときは、奨学金の貸与を再開することができる。

(奨学金の取消し)

第9条 第7条の規定にかかわらず、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学金の貸与を取り消す。

(1) 本人が死亡したとき。

(2) 退学したとき。

(3) その他奨学金の貸与を廃止することが適当であると認められるとき。

(奨学金の返還)

第10条 奨学金は、最終学校卒業後別に定める規定に基づいて、その貸与した全額を返還しなければならない。

2 正当な理由がなく、奨学金の返還がなされないときは、別に定める規定に基づいて延滞金を徴収する。

(奨学金の返還の減免)

第11条 奨学生であった者が死亡し、又はやむ得ない事由により返還の見込みがないと認められるときは、返還金及び延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。ただし、この条例の施行日(「条例の施行日」という。)から平成17年3月31日までの奨学金の貸与については、なお合併前の矢部町奨学金貸与条例(昭和44年矢部町条例第12号)、清和村奨学金貸与条例(昭和41年清和村条例第17号)又は蘇陽町奨学資金貸与条例(平成11年蘇陽町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の条例の例による。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付を決定された奨学金については、なお合併前の条例の例による。

山都町奨学金貸与条例

平成17年2月11日 条例第69号

(平成17年2月11日施行)