○山都町教育支援委員会設置規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第10号
(設置)
第1条 心身に障害を有する児童及び生徒に対し、適切な就学及びその後の継続的な教育支援を行うため、山都町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる者について、特別支援学校及び特別支援学級に就学又は入級、その後の支援等について助言を行う。
(1) 山都町立小・中学校に就学しようとする者又は在学する児童及び生徒のうち、当該学校で心身の障害の程度等を判別することが困難なもの
(2) 前号に掲げる者のほか、教育長が必要と認めたもの
(1) 山都町立小・中学校の校長会長及び該当校の校長
(2) 山都町立小・中学校の該当校教諭又は養護教諭
(3) 教育委員会の教育長及び事務局職員
(4) 熊本県教育センター教育相談員
(5) 熊本県福祉総合相談所職員
(6) 専門医師
(7) 保健師
(8) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問事項の終了までとする。
(役員)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、教育長をもって充て、会務を総理する。
3 副会長は、委員の互選により選出し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、必要があるときは、会議を招集し、会議の議長となる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、教育委員会学校教育課に置く。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成21年8月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。