○山都町教育委員会会議規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 山都町教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(教育長の職務代理者)
第2条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は2人以上の委員から書面により会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
(招集)
第4条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議を招集したときは、教育長は、直ちに前項に規定する事項を告示するものとする。
(参集)
第5条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付け、指定の時刻前までに教育長に届け出なければならない。
(会議の開閉)
第6条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回の会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
3 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願及び陳情)
第10条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(採決)
第11条 教育長は、議題について論旨が尽きたと認めるときは、これを宣告し、会議に諮って採決しなければならない。
(採決の方法)
第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(採決の順序)
第13条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(会議の公開)
第14条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
(会議録)
第15条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(作成及び署名)
第16条 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
2 会議録に署名する者は、教育長及び委員1人とし、その日の会議において教育長がこれを指名する。
(記載事項)
第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日
(2) 出席者の氏名
(3) 教育長、委員及び傍聴人を除く議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) 会議において必要と認めた事項
(10) その他教育長が必要と認めた事項
(修正)
第18条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。