○山都町財政調整基金条例
平成17年2月11日
条例第59号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を補うため、山都町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算に定める額とする。
2 毎会計年度において、歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、前項の規定にかかわらず、町長は、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てるとき。
(2) 天災事変のため多額の費用を要する場合
(3) 地方債の繰上償還に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。