○山都町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

平成17年2月11日

条例第54号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、他に定めるもののほか、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 町長は、納付義務者が納期限までに税外収入金を完納しないときは、当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付した日の翌日から起算して15日以内とする。

(督促手数料)

第3条 税外収入金の徴収につき、督促状を発した場合には、督促手数料として1通につき100円を徴収するものとする。

(延滞金の納付等)

第4条 税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納期限の翌日から納付日までの日数に応じ、当該未納金額につき、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を剰じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(延滞金の端数計算)

第5条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(徴収の方法)

第6条 督促手数料及び延滞金の徴収は、町税に係る督促手数料及び延滞金徴収の例による。

(延滞金の減免)

第7条 町長は、納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、当該納付者に係る延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢部町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和46年矢部町条例第27号)、税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和35年清和村条例第10号)又は税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和35年蘇陽町条例第69号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る税外収入金の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、この年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

5 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(令和2年12月3日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

山都町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

平成17年2月11日 条例第54号

(令和3年1月1日施行)