○山都町職員等の旅費に関する条例

平成17年2月11日

条例第46号

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 内国旅行の旅費(第15条―第28条)

第3章 外国旅行の旅費(第29条)

第4章 雑則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例によるものを除くほか、公務のため旅行する山都町の一般職の職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」とは、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、法令又は条例に特別の定がある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。ただし、町内旅費の支給については、町長が別に定める。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した額があるときは、当該額のうちその者の損失となった額で次に掲げるものを旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃として支払った金並びにホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった金。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行についてこの条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、天災その他真にやむを得ない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次に掲げる額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、この条例により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金)を差し引いた額

第3条の2 職員以外の者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対し、費用弁償として旅費を支給する。

(1) 町の機関の依頼又は要求に応じ会議に出席した場合

(2) 町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合

(3) 前2号の規定に該当する場合を除くほか、法令又は条例に特別の定がある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合において、旅行した場合

2 前項の旅費の種類及び額は、山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の規定により特別職の非常勤の職員(学校医を除く。)に支給される費用弁償の例による。

3 前2項に定めるもののほか、職員以外の者に対し支給する旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に定める区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する出張命令又は旅行依頼(以下「出張命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 第3条第1項に規定する旅行 出張命令

(2) 前条第1項に規定する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合は、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、既に発した出張命令等を変更(取消しを含む。)することができる。

4 旅行命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令書又は旅行依頼書(以下「出張命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示し、又は当該旅行者の旅行命令権者に交付してしなければならない。ただし、出張命令書等を提示し、又は交付するいとまがないときには、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに出張命令書等を当該旅行者に提示し、又は当該旅行者の旅行命令権者に交付しなければならない。

6 出張命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(出張命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、出張命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、諸費、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費等により支給する。

6 諸費は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。ただし、公の施設に宿泊して行われる研修会等に出席したときは、別表第1に定める宿泊料にかかわらず、宿泊実費を支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程等に応じ定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

11 第22条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数が生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における諸費及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額を、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の3に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 私事のため、在勤公署又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤公署又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤公署又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において諸費又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による諸費又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、旅費請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間以内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の金額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。ただし、給与から差し引く場合には、当該旅行者の同意を得なければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

第14条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、旅行命令権者が町長に協議して定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)急行料金、寝台料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 第1号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第16条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、第3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第18条 車賃の額は、別表第1に掲げる定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(諸費)

第19条 諸費の額は、別表第1に掲げる定額による。

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1に掲げる定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(移転料)

第21条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2に掲げる定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、別表第1に掲げる諸費定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第23条 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合に、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、町長が別に定める額により支給する。

(日額旅費)

第24条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げるもののほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、任命権者が町長に協議して定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(外国人医師の特別旅費)

第25条 外国人医師については、特別旅費として、次のとおり支給する。

赴任旅費(移転料は、支給しない。) 100,000円

帰国旅費(退職帰国の場合) 100,000円

休暇帰国旅費 1年につき 1回 100,000円

(非常勤職員の旅費)

第26条 非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)の旅費については、町の一般職の職員の旅費との均衡を考慮して予算の範囲内で旅費を支給する。

(退職者等の旅費)

第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費

(遺族の旅費)

第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位の者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、次の規定により計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。

(1) 職員が死亡した日における扶養親族1人ごとに、その帰住の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その帰住の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者についてはに規定する金額の2分の1に相当する金額、6歳未満の者についてはその帰住の際における職員相当の諸費の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその帰住の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第29条 外国旅行の旅費については、国家公務員の外国旅費の例を基準として、町長が定める額を支給する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第30条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例又は旅費に関する法令その他の規定による旅費を支給することが不当に旅行の実費を超えて支給することとなる場合には、その実費を超えることとなる部分の旅費について旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長が定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第31条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する額又はその満たない部分に相当する額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、なお合併前の矢部町職員等の旅費に関する条例(昭和30年矢部町条例第19号)、清和村職員等の旅費に関する条例(平成8年清和村条例第26号)若しくは蘇陽町職員の旅費に関する条例(昭和31年蘇陽町条例第7号)又は解散前の職員の旅費に関する条例(平成2年蘇陽町、清和村病院組合条例第59号)若しくは矢部町外二カ町村衛生施設組合職員の処務等に関する条例(昭和45年矢部町外二カ町村衛生施設組合条例第4号)による。

(平成18年3月16日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第9号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例及び山都町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成30年12月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月13日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月14日条例第30号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例及び山都町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第18条―第20条、第22条関係)

車賃

(1kmにつき)

諸費

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

37円

2,200円

ただし、熊本県内又は宮崎県五ヶ瀬町への旅行には、支給しない。

13,000円

12,000円

備考

1 宿泊料の欄中、「甲地方」とは一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定による地域手当の級地の区分で1級地から5級地までとされている地域をいい、「乙地方」とはその他の地域をいう。

2 町外旅行で固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

3 公用車による旅行にあっては車賃は支給せず、私用車による旅行にあっては車賃を支給する。

別表第2(第21条関係)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

4級以上の職務にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

3級以下の職務にある者

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

山都町職員等の旅費に関する条例

平成17年2月11日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第46号
平成18年3月16日 条例第4号
平成28年3月14日 条例第9号
平成30年12月12日 条例第21号
令和元年9月13日 条例第6号
令和元年12月11日 条例第9号
令和4年12月14日 条例第30号