○山都町一般職の職員の給料等の支給に関する規則

平成17年2月11日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号。以下「給与条例」という。)第22条の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 職員の給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その月の21日を支給定日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日を支給定日とする。

(新たに採用された職員等の給料)

第3条 給料の支給定日後において、新たに職員となった者及び給料の支給定日前において、離職し、又は死亡した職員には、その際給与を支給する。

(給与の非常時払)

第4条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与を請求した場合には、給与期間又は給料の支給定日前であっても請求の日までの給料をその月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

(休職者等の給与の支給)

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給与は、給与条例第6条第4項の例により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復職した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給与の口座振込み)

第5条の2 給与条例第6条の3の規則で定める様式は、給与等の口座振込申出書(様式第1号)によるものとする。

(扶養手当)

第6条 給与条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第2号)により行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第3号)に記載するものとする。

4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第7条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 勤務時間規則第6条第1項第1号に規定する勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円とする。

3 勤務時間規則第6条第1項第2号に掲げる勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、医師は21,000円(勤務時間が7時間45分に満たないときは、1時間当たり2,500円)とし、その他の職員は3,150円(看護師及び准看護師の宿直の勤務については、4,730円)とする。

4 勤務時間規則第6条第1項第3号に掲げる勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円とする。ただし、その勤務時間が5時間未満のときは2,200円とし、10時間以上のときは6,600円とする。

5 勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第8条の2 給与条例第17条の2第3項の規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 病院長、副院長、医務局長及び各診療所長 1回 30,000円(緊急の手術等を伴わない場合は、16,000円)

(2) 総看護師長 1回 12,000円

(3) 前2号に掲げる以外の職員 1回 4,000円

2 給与条例第17条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 管理職員特別勤務手当の支給に当たっては、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、保管するものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第9条 給与条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(同条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職中の者

(2) 刑事事件に関し起訴された休職中の者

(3) 停職中の者

(4) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 職員団体の業務に専ら従事中の職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、山都町職員の育児休業等に関する条例(平成17年山都町条例第37号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第10条 給与条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職のあと基準日までの間において次に掲げるものとなった者

 給与条例の適用を受ける職員

 他の給与に関する条例(給与条例以外の給与に関する条例をいう。以下同じ。)により期末手当の支給を受ける職員

(3) その退職に引き続き国家公務員又は地方公務員となった者

第11条 給与条例第23条第5項の規定で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第12条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第13条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第9条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職された期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた給与条例第3条第3項に規定する算出率をいう。以下同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第9条第4号に掲げる職員で地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び公務傷病等による休職者(給与条例第23条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第14条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 他の給与に関する条例の適用を受ける職員

(2) 議会の議員である地方公務員

(3) 国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員で町長が適当と認める職員

2 前項の期間算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第14条の2 給与条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を同条例第19条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第14条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第18条の3第1項(同条例第19条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第14条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を山都町掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第14条の5 給与条例第18条の3第2項(同条例第19条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第14条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第14条の7 給与条例第18条の3第5項(同条例第19条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第14条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第14条の9 第14条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第15条 給与条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項の規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条例第19条第5項において準用する同条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第9条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第16条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第10条第2号及び第3号に掲げる者

2 第12条の規定は、前項の場合に準用する。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第16条の2 給与条例第18条第5項(同条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第18条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(勤勉手当の支給割合)

第17条 給与条例第19条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第21条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第18条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第19条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第9条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山都町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第20条 第14条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第21条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が町長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員 100分の145

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の40

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第22条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が休日等に当たるときは、その前日において、その日に最も近い休日等でない日とする。

(給与の減額)

第23条 給与条例第12条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤勉しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、時間外勤務手当の支給の例による。

第24条 減額すべき給与額はその給与期間の分の給料月額に対応する額に対応する額を、それぞれ次の給与期間以降の給料月額から差し引くものとする。ただし、休職等の場合において減額すべき給与の額が、給料月額から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(端数計算)

第25条 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員について、給与条例第3条第5項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

2 給与条例第18条第2項の期末手当基礎額又は同条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給対象期間)

第26条 給与条例別表第5中「滞在した期間」は、山都町に派遣された職員(以下次条において「派遣職員」という。)が山都町の区域内の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発した日の前日までの期間とする。

(災害派遣手当等の支給方法)

第26条の2 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当(以下この条において「災害派遣手当等」という。)の給与期間は、月の1日から末日までの期間とし、給与期間の災害派遣手当等は次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、必要があると認められる場合には、任命権者(町長以外の任命権者は町長と協議して)は別に支給日を定めることができる。

2 前項に規定する支給日前に派遣職員の派遣期間が終了したとき、又は派遣職員が山都町職員としての身分を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その際災害派遣手当等を支給する。

(勤務時間1時間当たりの給与額の算出)

第27条 給与条例第24条に規定する規則で定める時間数は、勤務時間条例第3条第2項で定める時間に毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じたものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年2月11日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の矢部町、清和村若しくは蘇陽町又は解散前の蘇陽町、清和村病院若しくは矢部町外二カ町村衛生施設組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日規則第121号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日規則第134号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年12月12日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の山都町一般職の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年2月21日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、「令和3年改正法」とは、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

2 この附則において、「令和4年改正給与条例」とは、山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年山都町条例第34号)をいう。

3 この附則において、「暫定再任用職員」とは、令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項までの規定により採用された職員をいう。

4 この附則において、「暫定再任用短時間勤務職員」とは、暫定再任用職員であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。

5 この附則において、「定年前再任用短時間勤務職員」とは、暫定再任用職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(山都町一般職の職員の給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 令和4年改正条例附則第4条第3項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正給与条例附則第4条第3項の規定(前項において準用する場合を含む。)により読み替えられた令和4年改正給与条例附則第4条第2項

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正給与条例附則第4条第4項

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の山都町一般職の職員の給料等の支給に関する規則第21条の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の山都町一般職の職員の給料等の支給に関する規則第21条及び第25条の規定を適用する。

別表第1(第16条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級、5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級4級の職員

100分の15

職務の級3級及び2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員(任命権者が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(任命権者が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員並びに3級及び2級の職員(任命権者が定める職員に限る。)

100分の5

備考

1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表及び医療職給料表(1)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して任命権者が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動後の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して、任命権者が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第18条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第22条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

山都町一般職の職員の給料等の支給に関する規則

平成17年2月11日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年2月11日 規則第24号
平成17年9月27日 規則第121号
平成17年11月30日 規則第134号
平成18年3月31日 規則第20号
平成20年3月24日 規則第6号
平成21年3月26日 規則第7号
平成28年3月28日 規則第11号
平成28年11月1日 規則第17号
平成29年11月22日 規則第17号
平成30年12月12日 規則第15号
令和2年2月21日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第7号
令和5年3月27日 規則第12号