○山都町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成17年2月11日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)については、山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 町が行う厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者(県費負担教職員については、教育委員会とする。)が定める場合
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。