○山都町支所設置条例
平成17年2月11日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第2項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
山都町清和支所 | 山都町大平385番地 | 合併前の清和村の区域 |
山都町蘇陽支所 | 山都町今500番地 | 合併前の蘇陽町の区域 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、山都町清和支所及び山都町蘇陽支所に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成27年12月14日条例第29号)抄
この条例は、平成28年4月1日から施行する。