○山都町組織規則

平成17年2月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、他に特別の定めがあるものを除くほか、町における組織、事務分掌及び決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長の権限に属する事務について、最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 副町長又は課長があらかじめ定められた範囲の事務について、町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 町長、副町長又は課長が決定すべき事務について、それらの者に代わって決裁することをいう。

(係の設置)

第3条 課に次の係(室を含む。以下同じ。)を置くことができる。

(1) 総務課 総務係 人事給与係 防災係 演習場対策室 財政係 監理係

(2) 企画政策課 企画係 情報係

(3) 税務住民課 課税係 徴収係 戸籍住民係

(4) 健康ほけん課 国保年金係 健康づくり係

(5) 福祉課 高齢者支援係 介護保険係 福祉係

(6) 環境水道課 環境衛生係 水道係

(7) 農林振興課 農政係 林政係 農村整備係 農地係 有機農業推進室 地籍調査係

(8) 建設課 土木係 維持管理係 高速道路対策室

(9) 山の都創造課 山の都づくり推進室 SDGs推進室

(10) 商工観光課 商工観光係 施設整備係

(役付職員)

第4条 課に課長を置く。

2 前項に定める職のほか、審議員、課長補佐、係長(室長を含む。以下同じ。)、参事、主幹、主査、技師、保健師、栄養士、社会福祉士及び運転手を置くことができる。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。

4 審議員は、上司の命を受け、課の重要な事項を処理する。

5 課長補佐は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

6 係長は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

7 参事、主幹、主査、技師、保健師、栄養士及び社会福祉士は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

8 運転手は、上司の命を受け、担当業務を処理する。

(総務課の事務分掌)

第5条 総務課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 総務係

 議会に関すること。

 秘書に関すること。

 栄典に関すること。

 政治倫理に関すること。

 選挙に関すること。

 区長に関すること。

 地縁団体に関すること。

 文書の管理に関すること。

 町の公印の管理に関すること。

 例規の審査及び編集に関すること。

 公告式に関すること。

 情報公開及び個人情報保護に関すること。

 個人番号に関すること。

 課内の他の係の所管に属しないこと。

 他の課の所管に属しないこと。

(2) 人事給与係

 職員の任免、服務、賞罰及び身分に関すること。

 職員の給与に関すること。

 職員の共済に係る事務に関すること。

 職員の研修及び人材育成に関すること。

 福利厚生に関すること。

(3) 防災係

 消防及び防災に関すること。

 防災行政無線に関すること。

 交通安全に関すること。

 防犯に関すること。

 犯罪被害者等の保護及び支援に関すること。

 火薬類取扱い事務に関すること。

 国民保護に関すること。

(4) 演習場対策室

 自衛隊との連絡調整に関すること

 大矢野原演習場周辺生活環境の整備等の連絡調整に関すること。

(5) 財政係

 財政計画に関すること。

 予算の編成及び執行の調整に関すること。

 決算に関すること。

 町債に関すること。

 地方交付税に関すること。

(6) 監理係

 材料検査、出来形検査及び竣工検査に関すること。

 財産の引渡しに関すること。

 建設工事入札参加者資格審査に関すること。

 建設工事請負業者指名審査会に関すること。

 入札に関すること。

 発注予定工事及び入札結果等の公表に関すること。

 普通財産の管理及び取得並びに処分に関すること。

 公用車の管理に関すること。

 町有林の管理に関すること。

 庁舎の維持管理に関すること。

(企画政策課の事務分掌)

第6条 企画政策課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 企画係

 総合計画等の策定及び政策推進に関すること。

 公共交通対策に関すること。

 エネルギー政策に関すること。

 景観行政団体に関すること。

 国土利用計画に関すること。

 第3セクターの連絡調整に関すること。

 事務事業の評価及び改善に関すること。

 行政改革に関すること。

 地域政策に関すること。

 他課との企画調整に関すること。

(2) 情報係

 広報に関すること。

 広聴に関すること。

 統計調査に関すること。

 庁内情報システムに関すること。

 地域情報化に関すること。

 復興計画に関すること。

 復興施策の調整及び推進に関すること。

(税務住民課の事務分掌)

第7条 税務住民課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 課税係

 町県民税その他町税の賦課に関すること。

 固定資産税の賦課に関すること。

 国民健康保険税の賦課に関すること。

 税務相談に関すること。

 罹災証明及び被災証明に関すること。

(2) 徴収係

 町が徴収すべき諸税の徴収に関すること。

(3) 戸籍住民係

 住民基本台帳に関すること。

 印鑑の登録及び証明に関すること。

 身分証明等に関すること。

 人口動態調査に関すること。

 戸籍事務に関すること。

 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。

 納税及び課税の証明書の交付に関すること。

 旅券法(昭和26年法律第267号)に基づく事務のうち旅券の発給申請等の受付及び交付に関すること。

 マイナンバーカードの取得促進に関すること。

 総合案内に関すること。

 各種町民相談に関すること。

(健康ほけん課の事務分掌)

第8条 健康ほけん課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 国保年金係

 国民健康保険に関すること。

 国民年金に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

(2) 健康づくり係

 住民の健康診断に関すること。

 各種保健事業に関すること。

 町が行う予防接種に関すること。

 妊産婦に関すること。

 各種疾病の予防に関すること。

(福祉課の事務分掌)

第8条の2 福祉課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 高齢者支援係

 高齢者福祉に関すること。

 地域包括支援センターに関すること。

 老人保護措置事業に関すること。

 老人クラブに関すること。

(2) 介護保険係

 介護保険事業に関すること。

 介護保険料の賦課徴収に関すること。

(3) 福祉係

 地域福祉に関すること。

 民生委員及び児童委員に関すること。

 生活保護に関すること。

 戦傷病没者及び遺家族援護に関すること。

 行旅病人及び死亡人に関すること。

 男女共同参画に関すること。

 消費者行政に関すること。

 近親者間暴力対策に関すること。

 災害援護等に関すること。

 障害者(児)福祉に関すること。

(4) 子育て支援係

 子ども・子育て支援に関すること。

 母子(父子)及び寡婦(寡夫)の福祉に関すること。

 母子及び乳幼児医療に関すること。

 こども家庭センターに関すること。

(環境水道課の事務分掌)

第9条 環境水道課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 環境衛生係

 自然環境の保護に関すること。

 地球温暖化防止に関すること。

 生活環境の保全に関すること。

 廃棄物対策及びリサイクル推進に関すること。

 墓地の管理に関すること。

 動物愛護及び狂犬病予防に関すること。

 公害防止の総括に関すること。

 町が設置する衛生施設の管理運営に関すること。

(2) 水道係

 飲料水供給施設及び小規模水道施設に関すること。

 地区水道に関すること。

(農林振興課の事務分掌)

第10条 農林振興課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 農政係

 農業振興及び農業資源に関すること。

 農業振興地域整備計画に関すること。

 農業環境保全に関すること。

 日本型直接支払制度に関すること。

 畜産振興に関すること。

 畜産環境保全に関すること。

 農業用施設等の管理に関すること。

 課内の他の係の所管に属しないこと。

(2) 林政係

 林業振興及び森林資源に関すること。

 森林環境保全に関すること。

 鳥獣の捕獲許可及び飼養登録に関すること。

 森林土木に関すること。

 治山治水に関すること。

 林道及び作業道の管理に関すること。

 林地災害復旧に関すること。

(3) 農村整備係

 農業土木に関すること。

 土地改良事業に関すること。

 耕地及び農道等の管理に関すること。

 農地等災害復旧に関すること。

(5) 有機農業推進室

 有機農業の推進に関すること。

(6) 地籍調査係

 地籍調査に関すること。

 土地情報に関すること。

 地籍調査推進委員に関すること。

(建設課の事務分掌)

第11条 建設課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 土木係

 道路、橋、河川、公園等の建設改良に関すること。

 公共土木災害の防止及び復旧に関すること。

 砂防に関すること。

(2) 維持管理係

 道路、橋、河川、公園等の維持管理及び台帳の整備に関すること。

 法定外公共物(山都町法定外公共物管理条例(平成17年山都町条例第170号)第2条に規定するものをいう。)の管理に関すること。

 町営住宅の建設及び管理に関すること。

(3) 高速道路対策室

 国道、県道、町道及び高速道路の用地に関すること。

 土木関係の用地交渉に関すること。

 高速道路建設促進に関すること。

(山の都創造課の事務分掌)

第12条 山の都創造課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 山の都づくり推進室

 まちづくりに関すること。

 広域連携協議会に関すること。

 定住促進に関すること。

 ふるさと会に関すること。

 企業誘致に関すること。

 ふるさと納税に関すること。

 空き家の有効活用に関すること。

(2) SDGs推進室

 SDGsの推進に関すること。

(商工観光課の事務分掌)

第13条 商工観光課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 商工観光係

 商工業の振興に関すること。

 中小企業等協同組合及び商工団体の指導・育成に関すること。

 労働及び職業安定に関すること。

 町が設置する商工施設の管理・運営に関すること。

 火薬、鉱業に関すること。

 観光振興及び観光資源の開発宣伝に関すること。

 観光関係団体等の指導・育成に関すること。

 町が設置する観光施設の管理・運営に関すること。

 有限会社虹の通潤館、一般財団法人清和文楽の里協会及び株式会社まちづくりやべに関すること。

(2) 施設整備係

 町が設置する商工施設の整備(改修)に関すること。

 町が設置する観光施設の整備(改修)に関すること。

(決裁)

第14条 町の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は新規の事項は、町長の決裁を経なければならない。

2 前項の事務は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の樹立に関すること。

(2) 権限の委任に関すること。

(3) 特別職及び一般職員の任免及び賞罰に関すること。

(4) 営利企業従事の許可に関すること。

(5) 審査請求、訴訟等に関すること。

(6) 表彰に関すること。

(7) 儀式に関すること。

(8) 重要な講習会、打合会その他の会合の開催に関すること。

(9) 議会の招集に関すること。

(10) 議案を議会に提出すること。

(11) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(12) 指令及び達並びに重要な通知及び申請に関すること。

(13) 町の廃置分合及び境界変更に関すること。

(14) 町の区域及び名称に関すること。

(15) 重要な許可及び認可に関すること。

(16) 進行管理の指定事業の指定及び事業計画の決定に関すること。

(17) 予算の編成に関すること。

(18) 予算執行計画の作成及び予算配当に関すること。

(19) 予算の補正及び流用並びに予備費の充用に関すること。

(20) 起債事業計画の決定に関すること。

(21) 公有財産の取得、交換及び処分に関すること。

(22) 補助金、助成金、交付金、貸付金、奨励金等の交付決定に関すること。

(23) 交際費の支出原因行為に関すること。

(24) 需用費のうち食糧費で、1件3万円以上の支出原因行為に関すること。

(25) 町徴収金の欠損処分に関すること。

(26) 賠償金の支出決定に関すること。

(27) 交際費、需用費のうち食料費、公有財産購入費、補償補填及び賠償金のうち賠償金を除く1件500万円以上の支出負担行為に関すること。

(28) 寄附採納に関すること。

(副町長の専決事項)

第15条 副町長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 課長の出張命令及び職員(課長を除く。)の県外の出張命令に関すること。

(2) 軽易な講習会、打合会その他の会合の開催に関すること。

(3) 設計高500万円未満の工事又は事業の施行(入札及び契約を含む。)に関すること。

(4) 交際費、需用費のうち食糧費、公有財産購入費並びに補償補填及び賠償金のうち賠償金を除く1件500万円未満の支出負担行為及び支出原因行為に関すること。

(5) 3,000万円未満の収入の調定に関すること。

(6) 報酬、報償費、交際費、需用費のうち食糧費、補償補填及び賠償金、償還利子及び割引料、投資及び出資金、積立金、寄附金、公課費並びに繰出金を除く1件3,000万円未満の支出命令に関すること。

(7) 需用費のうち食糧費で、1件1万円以上3万円未満の支出原因行為、交際費及び需用費のうち食糧費で、1件1万円以上の支出負担行為及び1件50万円以上の支出命令に関すること。

(8) 需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、公有財産購入費、備品購入費、負担金・補助及び交付金、扶助費並びに貸付金を除く1件100万円以上の支出命令に関すること。

(9) 職員の扶養家族の認定及び通勤手当支給の認定に関すること。

(10) 告示及び公告並びに軽易な通知及び申請に関すること。

(11) 課長の休暇届及び服務上の事項に関すること。

(12) 500万円未満の予定価格の決定に関すること。

(各課長の共通専決事項)

第16条 各課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の県内の出張命令に関すること。

(2) 所属職員の服務に関すること。

(3) 所属職員の担当事務の決定に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務に関すること。

(5) 予算に定めてある国庫補助及び県補助の申請に関すること。

(6) 在庫用品の払出しに関すること。

(7) 所属事務に係る証明書の作成及び公簿閲覧に関すること。

(8) 定例の各種願届の受理及び処理に関すること。

(9) 軽易な届出、報告、照会、回答、督促、許可及び認可に関すること。

(10) 所掌に係る広報宣伝に関すること。

(11) 物品検査に関すること。

(支出等に係る専決事項)

第17条 前3条に定めるもののほか、町長、副町長及び各課長が支出命令及び調定等に関し専決できる事項は、別表のとおりとする。

(総務課長の専決事項)

第18条 総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 宿日直の割当てに関すること。

(2) 出勤簿及び当直日誌に関すること。

(3) 職員の給料、諸手当、共済費に関すること。

(4) 文書の配布、浄書、発送及び保存に関すること。

(5) 各種会議の調整に関すること。

(6) 貯蓄奨励に関すること。

(7) 起債許可の申請に関すること。

(8) 庁舎管理に関すること。

(9) 町有林の管理に関すること。

(10) 不用品の処分に関すること。

(11) 財産台帳の保管及び整備に関すること。

(12) 工事等の検査に関すること。

(13) 工事等の入札に関すること。

(14) 需用費のうち食糧費で、1件1万円未満の支出原因行為に関すること。

(15) 130万円未満の予定価格の決定に関すること。

(企画政策課長の専決事項)

第19条 企画政策課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 世論調査に関すること。

(2) 広報、お知らせ版等の編集及び発行に関すること。

(3) 広聴及び広報効果の測定に関すること。

(税務住民課長の専決事項)

第20条 税務住民課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 土地及び家屋の異動及び評価額の通知に関すること。

(2) 課税物件の届出及び廃止の受理に関すること。

(3) 課税物件の検査に関すること。

(4) 納税及び課税の証明の作成に関すること。

(5) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。

(6) 徴税嘱託書の受理及び執行に関すること。

(7) 町税及び国民健康保険税の滞納による差押え及び滞納処分に関すること。

(8) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(9) 戸籍及び住民異動の届出の受理に関すること。

(10) 戸籍の謄抄本の交付に関すること。

(11) 住民票の写しの交付に関すること。

(12) 納税及び課税の証明書の交付に関すること。

(13) 人口動態の報告に関すること。

(14) 罹災証明書及び被災証明書の交付に関すること。

(健康ほけん課長の専決事項)

第21条 健康ほけん課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険の療養費、葬祭費及び出産育児一時金の支給に関すること。

(2) 国民健康保険被保険者証の交付に関すること。

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に係る医療の受給者証の交付に関すること。

(4) 結核検診、予防接種及び各種検診の執行に関すること。

(5) 母子手帳交付に関すること。

(6) 山都町保健センターの利用の許可に関すること。

(福祉課長の専決事項)

第21条の2 福祉課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に係る介護保険受給者証の交付に関すること。

(2) 介護保険法に係る介護報酬費の支給に関すること。

(3) 介護保険法に係る介護予防支援契約に関すること。

(4) 社会福祉事業に関する届出、報告及び進達に関すること。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に係る診療依頼書の交付に関すること。

(6) 救護及び援護物資の配給に関すること。

(7) 身体障害者手帳の交付に関すること。

(8) 町立保育所の入所許可及び入所措置に関すること。

(9) 児童手当の認定等に関すること。

(10) 山都町子育て支援施設の利用の許可に関すること。

(11) 町が設置する高齢者福祉施設の利用の許可に関すること。

(12) はり、きゅう、マッサージ施術費助成の支給に関すること。

(13) 山都町人権センターの利用の許可に関すること。

(環境水道課長の専決事項)

第22条 環境水道課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 環境衛生に関すること。

(2) 飲料水供給施設及び小規模水道施設に関すること。

(3) 地区水道に関すること。

(農林振興課長の専決事項)

第23条 農林振興課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 作況調査の報告に関すること。

(2) 農業団体との連絡及び諸報告に関すること。

(3) 家畜の調査及び伝染病防除に関すること。

(建設課長の専決事項)

第24条 建設課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 工事の監督に関すること。

(2) 町道及び河川の維持管理及び占用に関すること。

(3) 町営住宅の使用の許可に関すること。

(4) 各種事業実施区域内の当該事業の協議及び調整に関すること。

(山の都創造課長の専決事項)

第25条 山の都創造課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 関係団体との連絡・調整に関すること。

(2) SDGsの普及・啓発に関すること。

(商工観光課長の専決事項)

第26条 商工観光課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 商工振興及び経営に関する指導・育成に関すること。

(2) 商工団体との連絡及び諸報告に関すること。

(3) 工芸・物産展等の出品の勧奨あっせんに関すること。

(4) 中小企業共同組合等結成、勧奨指導及び組合に関する諸届の進達に関すること。

(5) 計量の指導に関すること。

(6) 観光団体との連絡及び諸報告に関すること。

(7) 観光事業計画に基づく実施に関すること。

(8) 観光客誘致、宣伝の実施に関すること。

(9) 商工観光課に関する工事の監督に関すること。

(代決)

第27条 決裁をする者が不在であり、かつ、当該事件の施行が急を要するときは、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める者がその事務を代決する。

(1) 町長が決裁者であるとき 副町長

(2) 副町長が決裁者であるとき 総務課長

(3) 課長が決裁者であるとき 係長以上の職にある者の中から課長が指名した者

2 前項の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項若しくは疑義ある事項は、代決することができない。

3 第1項の規定により代決されたものは、施行後速やかに決裁者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(出先機関)

第28条 人権センター及び病院に係る組織、事務分掌及び決裁に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(職員の責任)

第29条 職員は、その分掌する事務の処理について生ずる結果について責任を負うものとし、回議又は合議によりその事務に関与した者も同様とする。ただし、事務の処理について特に上司の指示を受けた場合は、この限りでない。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年3月29日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日規則第44号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月8日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月17日規則第4号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月17日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(財務に関する規定の適用区分)

2 改正後の第14条、第15条及び第18条の規定並びに別表の改正規定は、平成23年度に係る財務から適用する。

(平成23年6月8日規則第4号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月6日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第9条第1号にケを加える改正規定は、平成24年4月2日から施行する。

(平成25年5月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第10号)

(施行日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(山都町新庁舎建設計画検討委員会規則の廃止)

2 山都町新庁舎建設計画検討委員会規則(平成18年山都町規則第1号)を廃止する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(山都町職の設置に関する規則の一部改正)

2 山都町職の設置に関する規則(平成17年山都町規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月12日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月21日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月31日規則第22号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

支出負担行為及び支出命令(兼命令)決裁区分

区分

整理する時期

支出負担行為

支出命令(兼命令)

支出原因行為伺

摘要

町長決裁

副町長専決

課長専決

町長決裁

副町長専決

課長専決

1 報酬

支出決定のとき





50万円以上全額

50万円未満

兼任用伺、会議等開催伺


2 給料

支出決定のとき






全額

兼給与支給調書


3 職員手当

支出決定のとき






全額

兼給与支給調書


4 共済費

支出決定のとき






全額



5 災害補償費

支出決定のとき






全額



6 恩給及び退職年金

支出決定のとき






全額



7 報償費

報償金(品)、賞賜金(品)、買上金

支出決定のとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満


100万円以上全額

100万円未満

講師謝礼、人命救助等の善行に対する賞金(品)、有害鳥獣又は昆虫等の買上げ

兼命令可(1件10万円未満の物品に限る)

契約により支出する経費

契約締結のとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満


100万円以上全額

100万円未満


8 旅費

支出決定のとき




副町長の出張

50万円以上

課長の出張(命令・復命)、職員の県外出張(命令・復命)

50万円未満

職員の県内の出張(命令・復命)

旅行依頼をする場合のみ支出原因行為伺が必要

9 交際費

契約により支出する経費

契約締結のとき


1万円以上全額

1万円未満


50万円以上全額

50万円未満


その他の経費

支出決定のとき


1万円以上全額

1万円未満


50万円以上全額

50万円未満

御樽、会食経費、香典等

10 需用費

一般需用費

長期継続契約又は単価契約によるもの

請求のあったとき




3000万円以上

3000万円未満

50万円未満

兼契約締結伺

電気料、水道料、ガス等

定期刊行物(1部又は1冊あたりの価格が通常一定しているものを除く。)及び例規集等の追録代価

請求のあったとき




3000万円以上

3000万円未満

50万円未満


新聞、追録、図書等

その他の経費

契約締結のとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満

3000万円以上

3000万円未満

100万円未満


請求のあったとき




3000万円以上

3000万円未満

50万円未満



食糧費

物品購入(弁当含む)

契約締結のとき又は請求のあったとき


1万円以上全額

1万円未満


50万円以上全額

50万円未満


会食

請求のあったとき


賄材料費

単価契約により支出する経費

請求のあったとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満

3000万円以上

3000万円未満

100万円未満

兼契約締結伺


その他の経費

請求のあったとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満

3000万円以上

3000万円未満

100万円未満



11 役務費

保険料

支出決定のとき




3000万円以上

3000万円未満

50万円未満


火災、自賠責保険等

その他の経費

長期継続契約又は単価契約によるもの

請求のあったとき




3000万円以上

3000万円未満

50万円未満

兼契約締結伺

電話料、通信料等

その他の経費

契約締結のとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満

3000万円以上

3000万円未満

100万円未満


請求のあったとき




3000万円以上

3000万円未満

50万円未満



12 委託料

長期継続契約又は単価契約によるもの

請求のあったとき




3000万円以上

3000万円未満

50万円未満

兼契約締結伺


その他の経費

契約締結のとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満

3000万円以上

3000万円未満

100万円未満


請求のあったとき




3000万円以上

3000万円未満

50万円未満



法令の規定により支出する経費

請求のあったとき




3000万円以上

3000万円未満

50万円未満


・証券の取立ての再委託(令157)

・歳入の徴収又は収納の委託(令158)

・支出事務の委託(令165の3)

・公の施設の管理委託(法244の2③)

13 使用料及び賃借料

長期継続契約又は単価契約によるもの

請求のあったとき




3000万円以上

3000万円未満

50万円未満

兼契約締結伺


その他の経費

契約締結のとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満

3000万円以上

3000万円未満

100万円未満

不動産の賃貸借等

請求のあったとき




3000万円以上

3000万円未満

50万円未満



14 工事請負費

契約締結のとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満

3000万円以上

3000万円未満

100万円未満


15 原材料費

単価契約により支出する経費

請求のあったとき




3000万円以上

3000万円未満

50万円未満

兼契約締結伺


その他の経費

契約締結のとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満

3000万円以上

3000万円未満

100万円未満


請求のあったとき




3000万円以上

3000万円未満

50万円未満



16 公有財産購入費

契約締結のとき

全額



3000万円以上

3000万円未満

100万円未満


17 備品購入費

契約締結のとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満

3000万円以上

3000万円未満

100万円未満


請求のあったとき




3000万円以上

3000万円未満

50万円未満

兼契約締結伺

単価契約による場合を含む

18 負担金、補助及び交付金

補助金及び交付金

交付決定のとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満

3000万円以上

3000万円未満

100万円未満

兼交付決定伺

ただし、療養費、葬祭費、出産育児一時金及びはり、きゅう、マッサージ施術助成は課長専決

負担金

負担金(法令、法令外、その他)

請求のあったとき




3000万円以上

3000万円未満

50万円未満



契約により支出する経費

契約締結のとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満

3000万円以上

3000万円未満

100万円未満

兼契約締結伺

町有林分収契約等

19 扶助費

現物給付に要する経費(単価契約によるもの)

請求のあったとき




3000万円以上

3000万円未満

50万円未満

兼契約締結伺


現物給付に要する経費(単価契約以外の契約によるもの)

契約締結のとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満

3000万円以上

3000万円未満

100万円未満


その他の経費

支出決定のとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満

3000万円以上

3000万円未満

100万円未満



20 貸付金

貸付決定のとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満

3000万円以上

3000万円未満

100万円未満

兼貸付決定伺


21 補償、補填及び賠償金

補償金

契約締結のとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満


100万円以上全額

100万円未満

兼契約締結伺


補填金

補填決定のとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満


100万円以上全額

100万円未満

兼補填決定伺


賠償金

支出決定のとき

全額




100万円以上全額

100万円未満

兼支出決定伺


22 償還金、利子及び割引料

償還金(小切手支払未済償還金を除く。)、利子及び割引料

支出決定のとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満


100万円以上全額

100万円未満


兼命令可(地方債の元利償還金のみ)

小切手支払未済償還金

支出決定のとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満


100万円以上全額

100万円未満



23 投資及び出資金

投資又は払込み決定のとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満


100万円以上全額

100万円未満



24 積立金

積立決定のとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満


100万円以上全額

100万円未満



25 寄附金

寄附決定のとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満


100万円以上全額

100万円未満



26 公課費

支出決定のとき





50万円以上全額

50万円未満


兼命令可

27 繰出金

繰出決定のとき

500万円以上

500万円未満

50万円未満


100万円以上全額

100万円未満




町長決裁

副町長専決

課長専決

会計管理者合議

総務課長合議

調定等に関する決裁

3000万円以上

3000万円未満

100万円未満


科目更正



全額



流用

100万円以上

100万円未満



予備費充用

100万円以上

100万円未満



事業間流用

100万円以上

100万円未満



山都町組織規則

平成17年2月11日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月11日 規則第1号
平成18年3月29日 規則第10号
平成18年12月22日 規則第44号
平成19年3月28日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第15号
平成20年9月8日 規則第21号
平成22年6月17日 規則第4号
平成23年3月17日 規則第3号
平成23年6月8日 規則第4号
平成24年3月6日 規則第1号
平成25年5月29日 規則第9号
平成26年12月25日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第8号
平成28年3月28日 規則第7号
平成28年3月28日 規則第11号
平成29年3月29日 規則第8号
平成30年3月12日 規則第1号
平成30年5月25日 規則第8号
令和2年2月21日 規則第8号
令和2年3月9日 規則第13号
令和2年3月25日 規則第15号
令和2年4月24日 規則第21号
令和2年8月31日 規則第22号
令和3年3月25日 規則第6号
令和4年3月30日 規則第8号
令和5年3月29日 規則第13号
令和6年3月18日 規則第8号
令和6年3月25日 規則第9号