○山都町議会事務局設置条例
平成17年2月28日
条例第148号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、山都町議会に事務局を置く。
附則
この条例は、平成17年2月24日から施行する。
平成17年2月28日 条例第148号
(平成17年2月28日施行)