○山都町議会の議員の定数を定める条例
平成17年2月11日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、山都町議会の議員の定数は、14人とする。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成20年12月18日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山都町議会の議員の定数を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその日を告示される山都町議会議員一般選挙(以下「一般選挙」という。)から適用し、当該一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される一般選挙以外の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月7日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山都町議会の議員の定数を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される山都町議会議員一般選挙(以下「一般選挙」という。)から適用し、当該一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される一般選挙以外の選挙については、なお従前の例による。