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税控除の手続き

最終更新日:
  •    寄附金のうち2,000円を超える部分の金額について、個人住民税所得割の額2割を限度として税控除が受けられます。また、控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、確定申告を行うことが原則必要です。平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税について、確定申告が不要な給与所得者等及び納税先自治体が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより、確定申告不要で控除を受けられる手続きの特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。詳細については、以下の「制度の概要」等をご覧ください。

 

 添付資料 制度の概要 (PDF)

 

(1) ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

  ふるさと納税による寄附金の税額控除を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、ふるさと納税を行った自治体に申請書を提出することで確定申告が不要になる制度です。

  ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額も含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)

 

        ワンスト画像

 

(2) ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できる人

  次の条件を満たしていることが必要です。

 

■ 確定申告を行う必要のない方

 ・ 確定申告を行わなければならない自営業者の方や、給与所得者でも、医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。

 ・ 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を提出していても、確定申告をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。

 

■ ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方

 ・ 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を提出していても結果として6以上の自治体に寄附をした場合、全ての寄附についての特例の適用が受けられなくなりますので、必ず確定申告を行ってください。

 ・ 同じ自治体に複数回寄附しても1団体としてカウントします。

 

               上記の条件を満たさない場合は、確定申告でのお手続きが必要です。

 

(3) ふるさと納税ワンストップ特例制度のお手続き

 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を山都町へ提出していただく必要があります。

  山都町では、ご寄附いただいた方(ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」からご寄附いただいた方は、「すべて」の方に、それ以外の方法にてご寄附いただいた方は、「希望者のみ」)に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を、寄附金受領書明書等と一緒に送付いたしますので、必要事項をご記入のうえ、※確認書類の写しを同封して山都町へ返送してください。

    ご寄附いただいた翌年1月5日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」が届いていない場合は、下記のリンク先からダウンロードしていただきますよう、お願いいたします。

    ただし、令和5年12月27日から12月31日にご入金いただきました寄附者様への書類は発送しておりません。申請書の案内メールを配信しますので、ダウンロードして提出いただくか、オンラインによる申請をお願いいたします。

  なお、返送にかかる送料は、申請者様ご負担にてお願いいたします。

  令和6年1月10日までに提出が無い場合、特例の適用が受けられませんので、ご注意ください。

  

  ※マイナンバー制度の導入により、2016年1月1日からマイナンバー(個人番号)の記載が必須となっています。

  提出時には、以下の身元が確認できるもの及びマイナンバー(個人番号)が記載された書類の写しを同封してください。

 

 マイナンバーカード(個人番号カード)

  をお持ちの方

       マイナンバーカードの表と裏の写し
   マイナンバーカードをお持ちでない方 通知カード又はマイナンバーの記載がある住民票の写し

   及び

運転免許証、パスポート、保険証等の写しを1点

 

  【提出先】 〒861-3592 

         熊本県上益城郡山都町浜町6

         山都町役場 山の都創造課 ふるさと納税担当

  【提出期限】 寄附をした翌年の1月10日まで(必着)

   

(4) 申請書提出後、氏名や住所等に変更があった場合

  転居等による住所の変更(電話番号は除く)など提出後に申請書の内容に変更があった場合、山都町へ変更届出書を提出してください。

  寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市区町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例の適用が受けられなくなりますので、必ず変更届を提出してください。

 

  【提出先】 〒861-3592 

         熊本県上益城郡山都町浜町6

         山都町役場 山の都創造課 ふるさと納税担当

  【提出期限】 寄附をした翌年の1月10日まで(必着)

        


      • (5) ワンストップ特例申請書の受付書について
      •  ワンストップ特例申請書ご提出後、不備等がなく受付が完了した際に書面にてお送りしておりました「寄附金税額控除に係る申告特例申請書受付書」につきまして、令和3年12月1日受付分からメールにて受け付けたことをご連絡しておりますので、予めご了承ください。
      •  なお、書面による通知を希望される場合は、郵送いたしますのでご連絡をお願いいたします。
          【連絡先】  〒861-3592 

                 熊本県上益城郡山都町浜町6

                 山都町役場 山の都創造課 ふるさと納税担当

      •          TEL:0967-72-1158

      •          e-mail:furusato@town.kumamoto-yamato.lg.jp

      •          受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~翌年1月3日を除く)

      •         

    (参考)

                  ○寄附額の上限の目安はこちら

                       →添付資料 全額控除される金額の目安 別ウィンドウで開きます(PDF)

     

     

                  ○個別の税控除分(目安)を確認したい方はこちら

                       →添付資料 寄附金税控除の計算シミュレーション 別ウィンドウで開きます(Excel)

         (※この寄附金控除額の計算シミュレーションは、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」に掲載されているものです。)

     

     

     

    関連リンク

    ふるさと納税ポータルサイト(総務省) 

     

     

    【問い合わせ先】

    〒861-3592 熊本県上益城郡山都町浜町6番地

    山都町役場 山の都創造課 山の都づくり推進室

    TEL:0967-72-1158

    e-mail:furusato@town.kumamoto-yamato.lg.jp

    受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~翌年1月3日を除く)

    なお、税に関するご相談・ご質問については

    お住いの市区町村の税務担当課へお問い合わせください。

    このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:5150)
    山都町役場 山の都創造課
    〒861-3592 熊本県上益城郡山都町浜町6番地 Tel:0967-72-1158(直通) Fax:0967-72-1080

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