山都町トップへ

国土利用計画法に基づく届出制度について

最終更新日:

 乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上(本町においては10,000平方メートル以上)の大規模な

土地の取引をしたときには、町を経由して、県にその利用目的などを届け出る必要があります。

 

1.届出の必要な土地取引について

 (1)取引の形態

   売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予

  約完結権・買戻権などの譲渡 (これらの取引の予約である場合も含みます)

 (2)取引の規模

   都市計画区域内の市街化区域  2,000平方メートル以上・・・本町該当なし

   その他の都市計画区域     5,000平方メートル以上・・・本町該当なし

   都市計画区域以外の区域    10,000平方メートル以上

 (3)一団の土地取引

   個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が取引規模

  の面積以上となる場合には届出が必要です。

 

2.届出の手続について

 (1)届出者

   土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

 (2)届出期限

   契約締結日を含めて2週間以内

 (3)提出書類

   1.届出書    3部

     添付資料 【様式】土地売買届出書 別ウィンドウで開きます(エクセル:270.5キロバイト)

   2.添付書類   2部

    ・土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類   

    ・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)   

    ・土地及びその付近を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(地形図、住宅案内図など)   

    ・土地の形状を明らかにした図面(公図写しなど)            

    ・その他(必要に応じて委任状等)

 (4)提出先

  •    山都町役場企画政策課 (TEL:0967-72-1214)
このページに関する
お問い合わせは
(ID:3352)
山都町役場 (法人番号 6000020434477)

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

本庁       〒861-3592  熊本県上益城郡山都町浜町6番地   Tel:0967-72-1111(代表)0967-72-1111(代表)   Fax:0967-72-1080  

清和支所 〒861-3811 熊本県上益城郡山都町大平385番地 Tel:0967-82-2111(代表)0967-82-2111(代表) Fax:0967-82-2116

蘇陽支所 〒861-3913 熊本県上益城郡山都町今500番地 Tel:0967-83-1111(代表)0967-83-1111(代表) Fax:0967-83-0549

Copyrights(c)2019 Town-Yamato Allrights Reserved.