■下限面積が緩和されます■
下限面積とは・・・
農地法第3条に基づき農地を耕作目的で売買、贈与または貸借等を行う場合の面積についての条件です。
農地法上は、50アール(5,000平方メートル)以上買うか、借りないとその農地を耕作する権利を得ることが出来ません。
ただし、地域の実情を踏まえて、農業委員会が「別段の面積」を設定して公示したときは、その面積が下限面積となります。
下限面積は毎年町農業委員会において審議、決定しておりますが、耕作放棄地の解消や新規就農者の負担軽減を図ることを目的に、次のとおり変更することとなりました。
平成27年度まで 50アール(5,000平方メートル)
平成28年度から 30アール(3,000平方メートル)
(施行期日:平成28年4月1日)
※農地を新たに取得するとき、取得後の農地が下限面積に足りない場合は、原則許可されませんのでご注意ください。
◆問い合わせ窓口
山都町役場本庁(農林振興課)農業委員会事務局
住所:上益城郡山都町浜町6番地
Tel: 0967-72-1156(直通)