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児童手当

最終更新日:

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。 

 

 

 

支給対象

満15歳以後最初の3月31日までの間にある児童(中学校終了前の児童)を監護・養育している方に支給されます。

  

 

手続きが必要な場合

・お子様が生まれたとき

・山都町に転入されるとき、山都町から転出されるとき

・受給者及び児童の氏名・住所を変更されるとき

・受給者が公務員になったとき、公務員ではなくなったとき

・両親の離婚、婚姻等により、児童を監護・養育する方に変更が生じたとき

・児童手当の振替口座を変更されるとき

 

 

 

 

 

手当額及び支給予定日

○支給額

児童の年齢

児童手当の額(一人あたり月額)

3歳未満

一律15,000円

3歳以上小学校修了前

10,000円(第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

※ 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

 

○支給予定日

2月~5月分・・・6月10日

6月~9月分・・・10月10日

10月~1月分・・・2月10日

 

 

 

 手続きの方法

○手続きができる場所

各種届出書は下記の窓口および郵送で受け付けます。

各種届出書は各窓口にあります。また当ホームページからダウンロードすることもできます。

・山都町役場 福祉課 福祉係

・清和支所 住民福祉係

・蘇陽支所 住民福祉係

 

○手続きに必要なもの

 

 新たに山都町から児童手当を受けられる方

(1)認定請求書

・窓口にあります。また当ホームページからダウンロードすることもできます。

・郵送の場合は、記入後にコピーを控え、認定通知書が届くまで保管してください。

(2)申請者及び配偶者のマイナンバーカードや個人番号通知カード

・郵送の場合は、請求書に記入してください。

(3)印鑑

・認印でも可能です。郵送の場合は請求書に押印してください。

(4)振込を希望される口座の通帳、またはキャッシュカード(申請者名義に限る)

・郵送の場合は通帳またはキャッシュカードの写しを添付してください。

 

※お子様と別居している方は下の「申請者が児童と別居している場合」をご確認ください。

※原則として、認定した月の翌月分の手当から支給します。

 

 

支給金額に変更が生じた方

(1)額改定請求書

・窓口にあります。また当ホームページからダウンロードすることもできます。

・郵送の場合は、記入後にコピーを控えてください。

・控えは額改定通知書が届くまで保管しておいてください。

(2)印鑑

・認印でも可能です。郵送の場合は請求書に押印してください。

 

氏名や住所を変更された方

(1)氏名・住所変更届

・窓口にあります。また当ホームページからダウンロードすることもできます。

(2)印鑑

・認印でも可能です。郵送の場合は変更届に押印してください。

 

児童手当の振込口座を変更される場合

(1)口座変更届

・窓口にあります。また当ホームページからダウンロードすることもできます。

・新たに振込を希望される口座の通帳、またはキャッシュカード(申請者名義に限る)

(2)印鑑

・認印でも可能です。郵送の場合は変更届に押印してください。

※支給予定日の1ヶ月前までにお届けください。1ヶ月を過ぎてお届けいただいた場合、直近の振込に間に合わない場合があります。

 

申請者が児童と別居している場合

申請者が単身赴任、児童の就学、療養等により、一時的に児童と別居(国内)している場合、別途「別居監護申立書」の提出が必要です。詳細については、お問い合わせください。

 

※その他、個々の状況に応じて書類の提出を求める場合があります。

※公務員は、勤務先に届出・申請をしてください。

ただし、派遣等により勤務先から支給されない場合もありますので、勤務先に確認をお願いします。

 

 

 

 

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかの確認をするためのものです。受給者の方へ現況届を送付いたしますので必要事項を記入の上、提出してください。

提出がない場合は、6月以降の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

 

 

 

様式


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


        

 

 

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