国民健康保険制度が変わります
これまで町が個別に運営していた国民健康保険が平成30年4月から熊本県が財政運営の責任主体となり国保運営の中心的な役割を担うこととなりました。町は保険証の発行や各種届書の受付などの資格管理、保険税の賦課・徴収、保険給付の支払、保健事業など住民に身近な事業を引き続き行います。
なお、次の事項について、4月から変更になります。
1、 被保険者証の様式が変わります。
熊本県も国保の保険者となるため、保険証や限度額適用認定証等の様式が変わります。
2、 国保資格の取得・喪失は都道府県単位になります。
県内の他市町村へ住所が変わった場合でも、国保資格の取得・喪失は生じません。
ただし、他の都道府県へ住所が変わった場合は、国保資格の資格・喪失が生じます。
(いずれの場合も転入・転出の届出は必要です)
3、 高額療養費の多数回該当が都道府県単位で通算され、被保険者の負担が軽減されます。
県内の他市町村へ住所異動があった場合、世帯の継続性が認められれば高額療養費の多数回該当は通算されます。
(*多数回該当とは、過去12ヶ月間で高額療養費の対象となった月が4回以上となった場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられる制度です)
4、 保険証の有効期間が変わります。
平成30年度から保険証の有効期間が8月から翌年7月末までに変わります。
*山都町は、これまで有効期間が4月から翌年3月末まででしたので、平成30年度に限り、有効期間を平成30年4月から平成31年7月末までとします。(1年4ヶ月)
なお、70歳以上の方は、平成30年7月に切り替えを行います。
(新しい保険証は3月下旬に送付します。)