納付が遅れると…
町税は、町づくりの基礎となるもので、納税者の皆さんが定められた納期限までに、自主的に納めていただくことが本来の姿です。
決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納になると、納期限から20日以内に督促状が発送されます。次に文書で納付をお願いしています。
延滞金
延滞金は、地方税法等の規定により、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、法律及び町条例で定める割合で計算した延滞金額を加算して徴収します。
滞納処分
財産の差押え、公売、町税への充当という一連の手続きを滞納処分といいます。町税という公債権の回収にあたって、その高度な公益性から国税徴収法という法律に従って、滞納者に対して滞納処分をすることが認められています。
山都町では、納税者の方が単なる払い忘れや、特別な事情で納付が困難な場合を考慮して、文書で納付をお願いしています。
それでもどうしても納税されない場合や、納税の相談に応じられない場合には、納期限までに納められた皆さんとの公平性を保ち、大切な町税を確保するために、滞納処分をすることになります。