免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産された方を含みます。)
産前産後期間の取扱い
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1 日以降の方
施行日
平成31年4月1日
申請方法
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
※ただし、届出ができるのは平成31年4月からです。
1、申請先
山都町役場 本庁 健康ほけん課 国保年金係
各支所 健康福祉係
2、申請書類
提出ができる平成31年4月から担当係にて備え付けます。また、平成31年4月以降から日本年金機構ホームページにてダウンロードできる予定です。
3、添付書類について
(1) 出産前に届書の提出をする場合:母子健康手帳など
(2) 出産後に届書の提出をする場合:出産日は町で確認きるため原則不要。
ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類
※
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/