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下限面積が緩和されます

最終更新日:

■下限面積が緩和されます■

 

下限面積とは・・・

 農地法第3条に基づき農地を耕作目的で売買、贈与または貸借等を行う場合の面積についての条件です。

農地法上は、50アール(5,000平方メートル)以上買うか、借りないとその農地を耕作する権利を得ることが出来ません。

  ただし、地域の実情を踏まえて、農業委員会が「別段の面積」を設定して公示したときは、その面積が下限面積となります。

 

下限面積は毎年町農業委員会において審議、決定しておりますが、耕作放棄地の解消や新規就農者の負担軽減を図ることを目的に、次のとおり変更することとなりました。

  平成27年度まで  50アール(5,000平方メートル)

  平成28年度から  30アール(3,000平方メートル)

   (施行期日:平成28年4月1日)

 

※農地を新たに取得するとき、取得後の農地が下限面積に足りない場合は、原則許可されませんのでご注意ください。

 

◆問い合わせ窓口

  •  

  •   山都町役場本庁(農林振興課)農業委員会事務局

  •      住所:上益城郡山都町浜町6番地

  •      Tel:  0967-72-1156(直通)

  • このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:3343)
    山都町役場 (法人番号 6000020434477)

    [開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

    本庁       〒861-3592  熊本県上益城郡山都町浜町6番地   Tel:0967-72-1111(代表)0967-72-1111(代表)   Fax:0967-72-1080  

    清和支所 〒861-3811 熊本県上益城郡山都町大平385番地 Tel:0967-82-2111(代表)0967-82-2111(代表) Fax:0967-82-2116

    蘇陽支所 〒861-3913 熊本県上益城郡山都町今500番地 Tel:0967-83-1111(代表)0967-83-1111(代表) Fax:0967-83-0549

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