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生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

最終更新日:
  • 先端設備等導入計画の申請受付について
  •  山都町は、町内の中小企業の新たな設備投資を後押しするため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づく「山都町導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月23日付で国の同意を得ました。
  •  これにより、本町に所在する中小企業者がこの計画に沿って「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定後、一定の条件を満たした場合、固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。
     
    ※詳細については、中小企業庁のホームページ(「生産性向上特別措置法による支援」)をご覧ください。
 

山都町導入促進基本計画について

   

 【概要】

  ・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること

  ・対象地域:町内全域

  ・対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業

  ・導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日(平成30年7月23日)から5年間

   ※当初、3年間の計画でしたが、令和3年7月21日付にて国から2年間延長の同意を受けました。

  ・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

 

先端設備等導入計画の認定申請について

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本町が認定を行うのは、山都町内にある事業所において設備投資を行う場合に限ります。
 
1.認定を受けられる「中小企業者」(中小企業等経営強化法第2条第1項)
(注)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

 業種分類

 資本金の額又は出資の総額

 常時使用する従業員の数

 製造業その他* 3億円以下 300人以下
 卸売業 1億円以下 100人以下
 小売業 5千万円以下 50人以下
 サービス業 5千万円以下 100人以下
 ゴム製品製造業** 3億円以下  900人以下

 ソフトウェア業又は情報処理

 サービス業

 3億円以下 300人以下
 旅館業 5千万円以下 200人以下

   * 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業者が該当。

 **自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

 

2.先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

 

 要件 内容
 (1)計画期間 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること

 (2)労働生産性の向上の

    目標

 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること*

○労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) 

 (3)先端設備等の種類

 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること*

【減価償却資産の種類**】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、建物、構築物

* 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって、基準年度比(直近の事業年度末)で

  労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

**固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

 

3.認定申請に必要な様式等

 ・添付資料 先端設備等導入計画に係る認定申請書 別ウィンドウで開きます(ファイル:24.4キロバイト)

 

 ・添付資料 【記載例】先端設備等導入計画に係る認定申請書 別ウィンドウで開きます(PDF:183.4キロバイト)

 

 ・添付資料 認定支援機関による確認書 別ウィンドウで開きます(ファイル:25.8キロバイト)

 

 ・添付資料 先端設備等に係る誓約書 別ウィンドウで開きます(ファイル:23.6キロバイト)

 

 ・添付資料 提出書類等チェックリスト 別ウィンドウで開きます(PDF:135.8キロバイト)

 

4.認定申請のための参考資料等

 

 ・ 先端設備等導入計画策定の手引き(令和6年4月版)(PDF:1.58メガバイト) 別ウインドウで開きます


 ・認定経営革新等支援機関一覧 
  

山都町における固定資産税特例率

先端設備等における固定資産税の特例率は、ゼロ(3年間)とします。(山都町税条例改正済)


  •  【固定資産税の特例を受けるための要件】

 (1)対象者

  ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

  ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

  ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

  ※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

    ア 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人の

      うち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人

    イ 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

 

 (2)対象設備

  生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上

 している設備で次に掲げるもの(中古資産は対象外)。

 設備の種類 用途又は細目 最低取得価格 販売開始時期
 機械装置 全て 160万円以上 10年以内 
 工具  測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
 器具備品 全て 30万円以上 6年以内
 建物附属設備 全て 60万円以上 14年以内
 構築物 全て 120万円以上 14年以内

※事業用家屋については、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

※償却資産として課税されるものに限る。

 

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(ID:3503)
山都町役場 (法人番号 6000020434477)

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清和支所 〒861-3811 熊本県上益城郡山都町大平385番地 Tel:0967-82-2111(代表)0967-82-2111(代表) Fax:0967-82-2116

蘇陽支所 〒861-3913 熊本県上益城郡山都町今500番地 Tel:0967-83-1111(代表)0967-83-1111(代表) Fax:0967-83-0549

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